○磐梯町生殖補助医療交通費支援事業実施要綱

令和7年7月1日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)を受けるに当たり遠方の医療機関で受診する必要がある夫婦に対して、当該医療機関までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、生殖補助医療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 磐梯町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者

(2) 住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する夫婦(事実婚含む)

(3) 申請日において、申請者が属する世帯で町税等の滞納がない者

(事業内容)

第3条 第2条に該当する夫婦に対して、当該夫婦の住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までの移動に要した費用(往復分)について、第5条により算出した額を助成する。

(おおむね60分以上の移動時間を要する夫婦の考え方)

第4条 この事業における「おおむね60分以上の移動時間を要する夫婦」とは、第2条に該当する夫婦の住所地から生殖補助医療を受診した医療機関まで、夫婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、夫婦が選択した移動手段とする。)において、地理的要件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると磐梯町長が認める夫婦をいうものとする。

(助成額の算出方法)

第5条 助成額は別表により算出するものとし、通院先医療機関所在地により算出した額を通院1回当たりの額とし、通院1回当たりの額に通院回数(「1回の治療」につき8回を上限とする。)を乗じて得た額とする。

なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程という。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の年度内に、助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 通院状況確認書(様式第2号)

(2) 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書

(3) 生殖補助医療を受けた治療期間が確認できる書類

(4) (事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる書類

(5) 振込先口座が確認できる書類

(助成の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、かつ、助成を決定したときは、磐梯町生殖補助医療交通費支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、口座振込の方法により助成金を交付する。

2 町長は、前項により審査した結果、助成しないことを決定したときは、磐梯町生殖補助医療交通費支援事業助成金不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、既に治療中の夫婦については、適用日の前日までに発生した交通費はこの要綱による規定は適用しない。

別表

医療機関所在地

通院1回あたりの基準額

郡山市

1,000円

福島市・山形県・新潟県・栃木県

2,000円

いわき市・宮城県

3,000円

茨城県

5,000円

東京都・その他

6,000円

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磐梯町生殖補助医療交通費支援事業実施要綱

令和7年7月1日 訓令第38号

(令和7年7月1日施行)