○磐梯町資格取得支援事業(地域人材育成枠)実施要綱
令和7年8月1日
訓令第44号
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少及び高齢化の著しい社会情勢において、町民と行政の協働のもとに、地域共生社会の推進、地域防災の促進など地域の実情及び時代の変化に対応した地域の維持・活性化を図ることを目的とする。
(施行期間)
第2条 本要綱の施行期間は令和7年8月1日から令和10年3月31日までとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者については次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 磐梯町に住所を有している者
(2) 磐梯町との間に雇用契約及び委託契約等にある者
(3) 磐梯町内の事業所及び支社等の勤務している者
(4) 磐梯町職員
(5) その他、町長が認める者
(対象資格)
第4条 本事業における対象資格は次の各号に限定し、試験の合否に関わらず研修終了をもって支援対象とする。
(1) 介護職員初任者研修
(2) 防災士
(対象となる経費)
第5条 本事業による対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受験料
(2) 教材費
(3) 講習会及び研修会参加費
(4) 資格認定登録費
(5) その他、資格取得に必要と認められる経費
(費用負担)
第6条 対象者が資格取得支援に必要な経費について、その全額を町が負担するものとする。
(実施事業者の指定)
第7条 本事業における実施事業者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修については、社会福祉法人 心愛会
(2) 防災士については、独立行政法人国立高等専門学校機構 福島工業高等専門学校及び会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 猪苗代消防署磐梯出張所
(資格取得者の役割)
第8条 本事業の資格取得者は次の各号に掲げる事項に取り組むこと。
(1) 介護職員初任者研修資格取得者は磐梯町と連携し、専門的な知識と技術を持って地域支援に取り組むこと。
(2) 防災士資格取得者は磐梯町と連携し、専門的な知識と技術をもって地域支援に取り組むこと。
(対象者の決定)
第10条 町長は、申し込みがあった時は、その内容等を審査及び調査の上、対象者を決定するものとする。
(資格取得支援事業の取り消し)
第11条 町長は、虚偽、又は、正当な理由なく受講しなかった場合は、受講料にかかる経費の全部、又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、資格取得支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。


