○磐梯町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、すべての妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上を図るため、妊婦のための支援給付として、妊婦支援給付金を支給することに関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦のための支援給付)
第2条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
(事業開始日)
第3条 事業開始日は、令和7年4月1日とする。
(支給対象者)
第4条 妊婦のための支援給付は、妊婦であり、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(妊婦給付認定)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、町に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を受ける必要がある。
2 妊婦給付認定を受ける場合は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
3 妊婦給付認定を受けた者が、町外に転出した場合は、転出日をもって本町の妊婦給付認定を取り消すものとする。
(妊婦支援給付金1回目の申請)
第6条 妊婦支援給付金1回目の申請は、妊婦給付認定に合わせて、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦給付認定に合わせて、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目)支払通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦支援給付金1回目の支給方法)
第7条 妊婦支援給付金1回目の支給方法は、給付対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(妊婦支援給付金2回目の申請)
第8条 妊婦支援給付金2回目の申請は、胎児の数の届出書(様式第3号)によるものとし、町長が別に定める機関内に町長に提出するものとする。
2 胎児の数の届出は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に行うものとする。
3 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金2回目の支給の可否を決定し、妊婦支援給付金(2回目)支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 妊婦支援給付金1回目の支給後に本町に転入した妊婦については、胎児の数の届出書(様式第3号)の届出をもって、妊婦給付認定の申請をしたものとする。
(妊婦支援給付金2回目の支給方法)
第9条 妊婦支援給付金2回目の支給方法は、胎児の数一人につき5万円を現金で支給するものとする。
(給付金の返還等)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(申請期限)
第11条 妊婦給付認定申請の申請期限は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年とする。
2 胎児の数の届出の申請期限は、出産予定日の8週間前の日から2年とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別添2第2の1に規定する出産応援ギフトの支給を受けた者については、第6条第2項に規定する妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けたものとみなす。





