○磐梯町1か月児健康診査実施要綱

令和7年4月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、1か月児健診の受診を促進し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、磐梯町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 1か月児健診の対象者は、次のとおりとする。

(1) 令和7年4月1日以降に出生した者

(2) 出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児(家庭の事情や連休等により、実施期間が多少前後する場合についても認める)

(3) 1か月児健診の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、本町以外で妊娠、出生の届け出をした妊産婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。

(実施方法)

第5条 1か月児健診の実施方法は、施設健診とし、福島県内外の1か月児健診を実施する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

2 町は、健康診査を委託する場合、一般社団法人福島県医師会と契約するものとし、委託内容は契約書で別に定める。

(実施内容)

第6条 1か月児健診の内容は、次のとおりとし、保護者が記入した受診票の内容を確認した上で実施するものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項 等

2 委託医療機関にて、早急な対応が必要と判断された乳児については、要支援乳児連絡票(様式第3号)により町に連絡する。町は、要支援乳児連絡票(様式第3号)の送付があった場合、訪問等の指導により母子に支援を行い、結果を要支援乳児訪問等結果連絡票(様式第4号)により委託医療機関に報告する。

3 委託医療機関にて、乳児に精密検査及び治療が必要と認められた場合は、1か月児健康診査精密検査依頼票(様式第5号)を作成し、保護者に受診を促す。精密検査等を実施した医療機関は、受診結果について1か月児健康診査精密検査結果票(様式第6号)により町に報告する。

(1か月児健診の助成金額等)

第7条 1か月児健診の公費負担による実施回数は、1人につき1回限りとし、6,000円を上限とする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 福島県内の実施医療機関で1か月児健診を受診した場合の費用の支払い方法は、実施医療機関にて1か月分の健診を取りまとめ、1か月児健康診査受診票(様式第1号)及び1か月児広域健康診査業務委託報告書兼請求書(様式第2号)を翌月10日までに、町に提出するものとする。町は、提出書類を確認後、30日以内に実施医療機関に支払うものとする。

2 福島県外の実施医療機関で1か月児健診を受診した場合の費用の支払い方法は、償還払いとし、1か月児健康診査費用助成金交付申請書(様式第7号)に必要書類を添付して、町に助成申請するものとする。町は、内容を審査し、適当であると認めた場合、申請者に対し、健診費用の助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により第8条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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磐梯町1か月児健康診査実施要綱

令和7年4月1日 訓令第29号

(令和7年4月1日施行)