○磐梯町帯状疱疹ワクチン予防接種(任意接種)費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症率を低減させ重症化を予防するため帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより町民の経済的負担の軽減を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、接種日において磐梯町に住所を有する50歳以上64歳以下の者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(使用ワクチン)

第3条 予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチンとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)

(助成実施医療機関)

第4条 予防接種を受けようとする医療機関は、磐梯町医療センターとする。

(助成上限額)

第5条 助成上限額は、実施医療機関が定める予防接種額の二分の一を乗じて得た額とし、ワクチンの種類に応じ上限額を定める。ただし、生活保護法(昭和23年法律第144号)の規定による被保護者については、全額助成とする。

(1) 生ワクチン 1回 3,000円

(2) 不活化ワクチン 1回 10,000円

(助成の回数)

第6条 助成は、同一人につき次の各号に定める回数までとする。ただし、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(助成の方法)

第7条 医療機関は、接種費用から第5条に規定する助成額を差し引いた金額を助成対象者から徴収し、その後町長に対し助成額相当額を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 予防接種者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

磐梯町帯状疱疹ワクチン予防接種(任意接種)費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/ 補助金・地方交付税
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第28号