○磐梯町屋内遊び場利用補助金交付要綱

令和7年6月17日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長と親子のふれあいを支援し、子育て期における経済的負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 磐梯町内に住所を有する、0歳から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその保護者が補助対象施設を利用した際、その利用料を補助するものとする。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、福島県が掲げる「福島県内の屋内遊び場一覧」に記載の施設とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、対象児童1人につき、年間5,000円(保護者分を含む)を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間内に磐梯町屋内遊び場利用補助金交付申請書(様式第1号)に領収書等関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 ただし申請は対象児童1人につき、同一年度内1回限りとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町屋内遊び場利用補助金交付確定通知(様式第2号)により、その額を交付決定者に通知するとともに、指定口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたときは、補助対象者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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磐梯町屋内遊び場利用補助金交付要綱

令和7年6月17日 訓令第33号

(令和7年6月17日施行)