○磐梯町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和7年6月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業に対して交付する磐梯町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)に関し、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年4月1日規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 事業協同組合
中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1項に規定する事業協同組合をいう。
(2) 特定地域づくり事業協同組合
法第3条第3項による福島県知事の認定を受け、町内に住所を有する事業協同組合をいう。
(3) 特定地域づくり事業
法第10条第1項及び第2項の規定に基づく活動をいう。
(補助対象事業及び補助金対象者)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で町長が決定する。ただし、補助対象事業を行うために直接必要な経費に限るものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者はこの補助金を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事前着手の承諾)
第7条 町長は、前条の事前着手申請書の提出があった場合、その内容を審査のうえ、着手の可否を決定し、その結果について事前着手承諾通知書又は不承諾通知書により通知するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第5条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、予算の範囲内で交付額を決定し、補助対象者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第10条 補助事業者は、規則第8条第1項第1号又は第2号により町長の承認を受けようとする場合は、事前に変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更収支予算書
(2) 変更事業計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第8条第1項第1号の町長が定める軽微な変更は、次のいずれかの場合とする。
(1) 補助対象経費の20%以内の減額又は補助金交付申請額の変更を伴わない補助対象経費の増額をすること
(2) 事業の主要な部分に重要な影響を及ぼさない変更とすること
(概算払)
第11条 町長は、必要があると認められるときは、交付決定の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者が、前号の規定による概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了の日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して14日以内、または補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 領収書又は支払いを証する書類の写し
(4) 写真等事業実施状況が分かるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき
(2) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
(3) 補助金をその他の用途に使用したとき
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)
第16条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税額の確定に伴う報告書(様式第8号)により速やかに、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第17条 規則第20条第1項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第20条第1項第3号に規定するものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具その他の備品とする。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第18条 補助事業者は、補助金以外との経理を明確に区分し、その収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補足)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 |
派遣職員人件費 | 特定地域づくり事業協同組合 |
事務局運営費 | |
減収等補填 | |
設立準備費 | 特定地域づくり事業協同組合の設立を目的とした設立準備組織 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
派遣職員人件費 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、上限額を派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 特定地域づくり事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を300万円以内とする。 | 特定地域づくり事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
減収等補填 | 180万円以内とする。 | 特定地域づくり事業の実施において生じた収支計画上の利用料金の減収分又は実際の収支における赤字分のいずれか低い額。(ただし、特定地域づくり事業協同組合の認定を受ける年度を初年度とする3カ年度に限る。) |
設立準備費 | 300万円以内とする。 | 組合設立準備に必要な次に掲げる経費 組合設立時の財産的基礎形成に係る経費及び組合設立に係る経費で組合設立年度に支出したもの |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+(当該派遣職員の年間総休業時間))
※ 休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)
(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書等において把握した時間数とする。









