○磐梯町地域マーケティングデータ収集分析基盤と地域デジタル通貨との連携促進業務委託事業者審査委員会設置要綱
令和7年7月15日
訓令第41号
(設置)
第1条 磐梯町地域マーケティングデータ収集分析基盤と地域デジタル通貨との連携促進業務(以下「本業務」という。)の委託に当たり、公募型プロポーザル方式により最も適した者(以下「特定事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、磐梯町地域マーケティングデータ収集分析基盤と地域デジタル通貨との連携促進業務委託事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本業務委託事業者選定に係る企画競争実施要領(以下「実施要領」という。)で定める書類審査及び特定事業者の選定に関すること。
(2) その他プロポーザルの審査に関し必要な事項。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員の互選をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(利害関係者の取り扱い)
第4条 審査委員会の委員が、審査対象となる事業者の理事、その他の役員である場合は、当該事業者の審査に限り、その委員は審査から除外されるものとする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 審査委員会の議事は、審査委員会に出席した委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査委員会は、やむを得ない事由により会議を招集できない場合は、委員に対する回議をもって審査委員会を開催したものとみなす。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、行政経営課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、審査委員会が第2条に規定する所掌事務を終了した日に限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委員 |
副町長 |
副町長 |
総務課長 |
行政経営課長 |
産業振興課長 |
町民課長 |
教育課長 |