○株式会社シグマ下水道接続事業分担金徴収条例

令和7年6月13日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき株式会社シグマが町下水道施設に接続するための事業(以下「事業」という。)に係る分担金の賦課、徴収、その他分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は株式会社シグマから徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、事業の予定額及び決算額に基づき必要とする、又は必要とした経費のうち、町長の定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業期間の年度ごとに算定した額を徴収する。

2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、事業終了の日をもってその効力を失う。

株式会社シグマ下水道接続事業分担金徴収条例

令和7年6月13日 条例第25号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和7年6月13日 条例第25号