○磐梯町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 第9条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
(ア) 未成年者
(イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(エ) 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(オ) 暴力団員等
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 磐梯町内に事務所又は支所を有し、当該事務所又は支所の活動範囲が磐梯町内であること。
(8) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して3年とする。
3 町長は、申請者を支援法人として指定した場合は、磐梯町空家等管理活用支援法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(指定期間の更新)
第4条 有効期間満了により支援法人の更新申請を行う場合は、既に指定を受けた期間の満了する日の1ヶ月前までに、磐梯町空家等管理活用支援法人指定期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出するものする。
3 第1項の申請による指定期間の更新は、既に指定を受けた期間が満了する日の翌日から起算して5年間とする。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、磐梯町空家等管理活用支援法人名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ磐梯町空家等管理活用支援法人業務変更届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに磐梯町空家等管理活用支援法人業務廃止届出書(様式第6号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を町長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 町長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。