○磐梯町スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和7年3月26日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 児童生徒の問題行動等の実態に即して、児童生徒の置かれた様々な環境への働きかけや、関係機関との調整を行い、問題を抱える児童生徒の支援を行うため、スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を置く。
(資格及び委嘱)
第2条 SSWは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する者
(2) 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験のある者
(身分及び任期)
第3条 SSWの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け(児童生徒に対する相談や情報提供)。
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) その他事業遂行に必要と認める事項
(勤務時間)
第5条 SSWの勤務時間は、年間600時間以内とする。
(服務)
第6条 SSWは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 SSWに支給する報償は、月の初日から末日までの分を、翌月の10日(その日が磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支払うものとする。ただし、月の途中において退職した場合には、当該退職後住むやかに支払うものとする。
(解職)
第8条 教育委員会は、SSWが第4条に規定する職務の遂行に支障があると認めたときは、SSWの職を解くことができる。
(災害補償)
第9条 SSWが公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。