○磐梯町職員の懲戒処分の基準及び公表に関する規則
令和7年1月1日
規則第3号
(目的)
第1条 ここの規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による懲戒処分において、事由及び標準的な懲戒処分及び公表の基準を定め、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事の発生防止を図ることを目的とする。
この場合において、標準例に記載のない非違行為についても、懲戒処分等の対象になり得るものとし、当該非違行為に対する懲戒処分等については、標準例に掲げる取扱いを参考に判断する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後における対応
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は非違行為の結果が極めて重大である場合
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高い場合
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きい場合
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていた場合
(6) 当該非違行為の事実を隠蔽した場合
(7) その他磐梯町職員分限懲戒審査委員会において加重すべきと判断した場合
(1) 戒告 1号俸
(2) 減給 2号俸
(3) 停職 4号俸
(報告義務)
第6条 職員が別表に掲げる非違行為をおこしたときは、すみやかに上司を経て、その概要を町長に報告しなければならない。
(公表対象)
第7条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は公表する。
(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職又は免職)を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分を行った場合
(公表内容)
第8条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 被処分職員の職名
(2) 被処分職員の年代及び性別
(3) 処分の種類
(4) 事案の概要
(5) 処分年月日
2 前項の規定にかかわらず、収賄、詐欺、横領等により警察等で氏名が既に明らかにされている場合又は重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の所属名及び氏名を公表することができる。
(1) 事件の被害者から公表しないように請求があった場合
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれが生ずるなど、被害者の人権に配慮する必要がある場合
(3) 道路交通法違反を理由とする懲戒処分で、飲酒運転、ひき逃げ等の重大な過失がなかった場合
(公表時期)
第10条 公表は、処分を行った後、速やかに行う。
(公表方法)
第11条 公表の方法は、町の公式ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法により行う。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
懲戒処分標準例一覧
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | |||||||
(1)欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | |||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | |||||
(2)遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ● | |||||
(3)休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ● | ● | ||||
(4)勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | ||||
(5)職務怠慢及び注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | |||||
(6)職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | ||||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||||
(7)虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | ||||
(8)違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ● | ● | ||||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ● | |||||
(9)秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ||||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | ● | ||||||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | ||||
(10)政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ● | |||||
(11)兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ● | ● | ||||
(12)入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ● | ||||
(13)個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ● | ● | ||||
(14)公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ● | ● | ||||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ● | ● | |||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | ||||
(15)セクシュアルハラスメント(人事院規則10―10(セクシュアルハラスメントの防止等)第2条第1号に規定するセクシュアルハラスメントをいう。) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ● | ● | ||||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ● | ● | |||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | ● | ● | |||||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ● | ● | |||||
(16)パワーハラスメント(人事院規則10―16(パワーハラスメントの防止等)第2条に規定するパワーハラスメントをいう。以下同じ。) | ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ● | ● | |||
イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | |||||
ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ● | ● | ● | ||||
(17)妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント(人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条に規定する妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントをいう。以下同じ。) | ア 他の職員に対する妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠・出産・育児若しくは介護に関する制度の利用に関する言動により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ● | ● | |||
イ 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | |||||
ウ アの場合で、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ● | ● | ● | ||||
(18)その他のハラスメント | ア 他の職員の人格、尊厳等を傷つけ、相手に著しい精神的若しくは身体的な苦痛を与えた職員又は当該行為により職場環境を悪化させた場合 | ● | ● | ● | |||
イ その他のハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、その他のハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | |||||
ウ アの場合で、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ● | ● | ● | ||||
2 公金公物取扱い関係 | |||||||
(1)横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ● | |||||
(2)窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ● | |||||
(3)詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ● | |||||
(4)紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ● | |||||
(5)盗難 | 重大な過失により公金又は公物が盗難に遭った場合 | ● | |||||
(6)公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | ● | ● | ||||
(7)失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | ● | |||||
(8)諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ● | ● | ||||
(9)公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ● | ● | ||||
(10)コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | ||||
3 公務外非行関係 | |||||||
(1)放火 | 放火をした場合 | ● | |||||
(2)殺人 | 人を殺した場合 | ● | |||||
(3)傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ● | ||||
(4)暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ● | ● | ||||
(5)器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ● | ||||
(6)横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | ● | ● | ||||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ● | ● | |||||
(7)窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ● | ● | ||||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | ||||||
(8)詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | ||||
(9)賭博 | ア 賭博をした場合 | ● | ● | ||||
イ 常習として賭博をした場合 | ● | ||||||
(10)麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用又は譲渡等をした場合 | ● | |||||
(11)酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ● | ||||
(12)淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ● | ||||
(13)痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | ● | ● | ||||
(14)盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ● | ● | ||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | |||||||
(1)飲酒運転 | 酒酔い運転 | ● | ● | ||||
酒気帯び運転 | ● | ● | ● | ||||
(2)飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは酒を進めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員の運転する車両に同乗した場合 | ● | ● | ● | ● | |||
(3)速度超過50km以上 | 死亡事故 | ||||||
一方的過失 | ● | ● | |||||
双方過失 | ● | ||||||
重症事故 | ● | ||||||
軽傷事故 | ● | ● | |||||
物損事故 | ● | ● | |||||
自損事故 | ● | ● | |||||
(4)速度超過30km以上50km未満(高速道路では40km以上) | 死亡事故 | ||||||
一方的過失 | ● | ● | |||||
双方過失 | ● | ||||||
重症事故 | ● | ● | |||||
軽傷事故 | ● | ● | ● | ||||
物損事故 | ● | ● | |||||
自損事故 | 戒告又は訓告 | ||||||
(5)無免許運転による事故、その他法令違反 | ● | ● | ● | ||||
(6)上記以外の法令違反 | 死亡事故 | ● | |||||
重症事故 | ● | ● | |||||
軽傷事故 | 戒告又は訓告 | ||||||
物損事故 | 戒告又は訓告 | ||||||
自損事故 | 訓告 | ||||||
5 監督責任関係 | |||||||
(1)指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ● | ● | ||||
(2)非行の隠蔽、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | ● | ● |
※処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。
別表第2(第2条関係)
服務規程の違反行為に関する懲戒基準標準例一覧
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
1 | 各種報告書を提出しないこと | ● | |||
2 | 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出すること | ● | ● | ||
3 | 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること | ● | ● | ● | ● |
4 | 利害関係者から不動産の贈与を受けること | ● | ● | ||
5 | 利害関係者から金銭の貸付けを受けること | ● | ● | ||
6 | 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けること | ● | ● | ||
7 | 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けること | ● | ● | ● | ● |
8 | 利害関係者から無償で役務の提供を受けること | ● | ● | ● | ● |
9 | 利害関係者から未公開株式を譲り受けること | ● | ● | ||
10 | 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること | ● | ● | ||
11 | 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けること | ● | ● | ||
12 | 利害関係者から海外旅行の接待を受けること | ● | ● | ● | |
13 | 利害関係者から国内旅行の接待を受けること | ● | ● | ||
14 | 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。) | ● | |||
15 | 利害関係者と共に旅行をすること(旅行の接待を受ける場合を除く。) | ● | |||
16 | 利害関係者をして第三者に対し3から15までの違反行為欄に掲げる行為をさせること | ● | ● | ● | ● |
17 | 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること | ● | ● | ||
18 | 利害関係者につけ回しをすること | ● | ● | ● | |
19 | 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをすること | ● | ● | ||
20 | 他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながらこれを受け取り又は享受すること | ● | ● | ● | ● |
21 | 倫理法等違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし又は隠蔽すること | ● | ● | ● | |
22 | 部下の倫理法等違反の疑いのある事実を黙認すること | ● | ● | ||
23 | 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に飲食をする場合において、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招いたもの | ● | |||
24 | 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に飲食をする場合において、虚偽の事項を任命権者に届け出ること | ● | ● | ||
25 | 任命権者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること | ● | ● |
※この表は基本となる基準を示したものであり、行為の態様等によりこの基準よりも重い懲戒処分又は軽い懲戒処分が行われることがある。