○磐梯町最高デジタル責任者等設置要綱

令和7年3月24日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町の使命である「町民すべてを幸せにする~誰一人取り残さない/誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現~」と将来像である「自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくり~共創・協働のまちづくり~」を目指し、デジタル変革等の推進により、磐梯町総合計画等で定めた基本理念と将来像等を着実に実現するために必要な責任者及び責任者を補佐する者(以下「責任者等」という。)を設置し、その職務及び任用条件等を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この要綱において、責任者等として次の各号に掲げる者を置く。

(1) 磐梯町最高デジタル責任者(Chief Digital Officer)(以下「CDO」という。)

(2) 磐梯町最高情報責任者(Chief Information Officer)(以下「CIO」という。)

(3) 磐梯町最高デザイン責任者(Chief Design Officer(以下「CDeO」という。)

(4) 磐梯町最高法務責任者(Chief Legal Officer)(以下「CLO」という。)

(5) 磐梯町最高マーケティング責任者(Chief Marketing Officer)(以下「CMO」という。)

(6) 磐梯町最高戦略責任者(Chief Strategy Officer)(以下「CSO」という。)

(7) 磐梯町最高人事責任者(Chief Human Resource Office)(以下「CHRO」という。)

2 CDOは、必要に応じて副責任者及び補佐官(以下「副責任者等」という。)を設置することができる。

(職務)

第3条 CDOはCDO以外の責任者等を統括し、他の責任者等の補佐のもとデジタル変革等を推進するものとする。

2 責任者等の職務は次のとおりとする。

(1) すべての責任者等に共通の職務

 磐梯町の使命(ミッション)、将来像(ヴィジョン)、価値(バリュー)の実現

 情報共有:デジタル化及び各責任者の専門分野等に関する情報や事例を共有すること。

 課題整理:デジタル化及び各責任者の専門分野等に関する磐梯町の課題を整理すること。

 要求・要件定義:デジタル化及び各責任者の専門分野等に関する磐梯町の要求・要件を定義すること。

 相談・助言:デジタル化及び各責任者の専門分野等に関する取組について相談・助言をすること。

 人材育成:デジタル化及び各責任者の専門分野等に関する研修や技術・知見継承を通じて、職員の育成を図ること。

 コーディネート・:各責任者が有する専門性やネットワークを活かし、磐梯町が求める人材や企業・団体とのマッチング等をコーディネートすること。

 その他、磐梯町町民の幸せプロジェクトの推進に資すること。

(2) CDO

 行政、地域、社会のあらゆるデジタル化の戦略に関する全体構想と設計

 各責任者の統括

 その他町長が指示する事項

(3) CIO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:情報システム及び情報セキュリティの戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:情報システム及び情報セキュリティに関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:情報システム及び情報セキュリティの取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(4) CDeO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:役場のオフィス環境及びまちづくりの戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:役場のオフィス環境及びまちづくりに関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:役場のオフィス環境及びまちづくり取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(5) CLO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:法務の戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:法務に関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:法務の取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(6) CMO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:PR、マーケティング等の戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:PR、マーケティング等に関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:PR、マーケティング等の取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(7) CSO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:特命業務の戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:特命業務に関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:特命業務の取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(8) CHRO

 CDOの補佐として、以下の事項について検討し、助言する。

(ア) 全体設計:人事等の戦略に関する全体構想と設計

(イ) 人材開発:人事等に関する職員の育成

(ウ) 資源誘致:人事等の取組が促進されるためのヒト・モノ・カネ等の資源誘致

(エ) その他、CDOが指示する事項

(9) 副責任者等

 CDO及び各責任者の業務を補佐すること

(委嘱)

第4条 責任者等は、専門的な知識、技術、経験を有する者のちから町長が委嘱する。

2 責任者等の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第5条 責任者等は、職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。この義務は解任後も継続するものとする。

(解任)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中であっても責任等を解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) 守秘義務違反があったとき。

(4) 必要性がなくなったとき。

(報償)

第7条 責任者等には、月額報償金を予算の範囲内で支給するものとする。ただし、同一の業務において他の規定による報償等の支給がある場合には、重複して支給することができない。

(旅費)

第8条 責任者等が職務により会議等に出席した場合は、磐梯町職員等の旅費に関する条例に準じて費用弁償を支給するものとする。ただし、他の規定に基づく支給がある場合は、重複して受給することはできない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(磐梯町最高デジタル責任者設置要綱及び磐梯町最高マーケティング責任者設置要綱の廃止)

第2条 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 磐梯町最高デジタル責任者設置要綱(令和3年磐梯町訓令第5号)

(2) 磐梯町最高マーケティング責任者設置要綱(令和2年磐梯町訓令第12号)

第3条 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

磐梯町最高デジタル責任者等設置要綱

令和7年3月24日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)