○磐梯町移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月14日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口流出、少子高齢化等によって人口減少が進む本町の課題解決に向けて、町外から本町への移住定住希望者及び本町に移住した者(以下「移住者等」という。)に対し適切な情報提供や相談対応等、受入環境の整備を町と協働して実施し、もって持続可能な地域活性化を図る目的として、「磐梯町移住コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)の設置について必要な事項を定める。

(活動内容)

第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、移住・定住施策に係る、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 相談支援業務

(ア) 移住者等に対する相談対応(住居・仕事・生活・地域等)

(イ) 移住者等へのフォローアップ(定期的な連絡・情報提供の実施等)

(ウ) 移住に係る制度活用支援(補助制度申請サポート)

(2) 情報発信業務

(ア) SNS等を活用した情報発信(Facebook、インスタグラム、ツイッター等)

(イ) 首都圏等での移住相談会への参加

(ウ) 国・県・町及びNPO法人ふるさと回帰支援センター等の関係機関及び管内ハローワークとの連携

(エ) 情報発信ポータルサイトの開設

2 町長は、コーディネーターを補助し活動の支援をするため、移住・定住関連施策の推進部署に担当職員を配置し、協働して移住・定住施策の推進に努めることとする。この場合において、当該担当職員の所属長を監督者とする。

3 コーディネーターは、活動を行った日ごとに活動報告書(様式第1号)を作成し、活動の翌月10日までに町へ提出する。ただし、3月においては当該月の31日までに提出するものとする。

(委嘱)

第3条 町長は、第1条の目的を理解し、当該目的に沿った活動ができる者であり、次の要件を全て満たす者のうちから、コーディネーターを委嘱する。

(1) 本町への移住・定住の促進、地域活性化の活動を行う意欲がある者

(2) 移住・定住に係る活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者

(3) 磐梯町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年磐梯町訓令第23号)に規定する地域おこし協力隊として、委嘱された経験を持つ者

(4) 前条第1項各号の活動を行うことに心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できると認められる者

(5) 地域住民と移住者等との間で、良好で円滑な関係を維持できるように調整及び支援をする意欲のある者

(6) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)に規定する暴力団員でないこと。

2 コーディネーターの委嘱期間は、原則1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 コーディネーターは、町と委託契約を締結して、前条第1項各号に掲げる活動を行うものとする。

(身分等)

第4条 コーディネーターは、磐梯町職員の身分を有さない。

2 コーディネーターは、第2条第1項各号の活動を行うにあたっては、本要綱の定めるところにより行動しなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱を取り消すことができる。

(1) 本人から委嘱を辞退したい旨の申出があり、やむを得ないと認められる場合

(2) 傷病、事故等により、活動の継続ができなくなった場合

(3) 前条第1項各号に規定する要件を満たしていないと認められる場合

(4) 法令若しくは義務に違反するなど、町長が委嘱を取り消す事が妥当と判断したとき。

(委託料)

第5条 コーディネーターの委託料は、年額350万円を上限とし、町長は、コーディネーターの活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。

2 前項の規定による委託料の支出について、年度の途中からコーディネーターに就いた場合は、その職に就いた当月分から委託料を支払うこととする。

3 コーディネーターがその職を離れる等、何らかの理由によりその活動を継続できなくなったときは、その当月分までの委託料を支給する。

4 前2項の規定により委託料を支給する場合において、その委託料の額は、第2条第3項に定める活動報告書によって勤務実績を確認し、当該月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。なお、これに1円未満の端数があるときは切り捨てる。

(守秘義務)

第6条 コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。委嘱期間が終了した後も同様とする。

(1) 活動上知り得た個人情報、秘密等を漏らしてはならない。

(2) 個人情報を当事者同意のもと適切に取り扱うものとし、同意なしに自己の利益又は不当な目的のために、個人情報を取得、保有、利用又は提供してはならない。

(3) 活動の実施にあたっては、自己の利益に誘導する行為を行ってはならない。

(町の役割)

第7条 町長は、コーディネーターの活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援等を行う。

(1) コーディネーターの活動に関する総合的調整

(2) コーディネーターの活動に関する町民等への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、コーディネーターの円滑な活動に必要な事項

(法人等への委託)

第8条 町長は、コーディネーターの設置及び活動に係る業務について、適切な事業運営ができると認められる特定非営利活動法人等に委託することができる。この場合において、第3条中、「意欲がある者」とあるのは「意欲のある者が所属する法人等」と、「委嘱」とあるのは「委託」と、「認められる者」とあるのは「認められるものが所属する法人等」と、第4条中第3項各号中、「委嘱」とあるのは「委託」と、「本人」とあるのは「法人等」と、「傷病、事故等」とあるのは「所属する者の傷病、事故等」と、第5条中、「コーディネーター」とあるのは「法人等」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月14日 訓令第13号

(令和7年3月14日施行)