○磐梯町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

令和7年3月14日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの削減と資源の循環を実行するため、生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「生ごみ処理機等」という。)を購入、設置した経費に対し、購入費の一部を補助するため、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において生ごみ処理機等とは次に掲げる機器及び容器で町長が認めたものとする。

(1) 「生ごみ処理機」とは、機械的な動作とを用いて生ごみの減量化及び堆肥化することが可能な機器をいう。

(2) 「生ごみ処理容器」とは、微生物を利用して生ごみを発酵させ、分解することにより、生ごみの減量化及び堆肥化することが可能な容器をいう。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町税を滞納(町税を分納している場合も含む。)していない者(補助金の交付を受けようとする者及び同一世帯員が納付すべき町税等に滞納がないこと)で次の要件を満たすものとする。

(1) 磐梯町に住民登録し、かつ、居住している者

(2) 前条の目的を達成するため、生ごみ処理機等を購入した者

2 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める額とする。

3 補助金の交付は新品の生ごみ処理機等を購入した場合とし、中古品又は個人売買によるものは補助の対象外とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は購入後6カ月以内に、磐梯町生ごみ処理機等購入補助金交付申請兼請求書(様式第1号)に次の号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入したことを確認できる領収書等

(2) 生ごみ処理機等の製品規格が確認できる書類等

(3) 購入した生ごみ処理機等の設置状況写真

(4) 本人確認ができるもの

(5) 振込先の通帳の写し

(6) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を受ける者を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を受ける者を決定し、補助金の額を確定したときは、磐梯町生ごみ処理機等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(実績報告書等の併合)

第6条 第4条の交付申請は、規則第15条に規定する実績報告と併合するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金を受けた者があると認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(再度の補助金交付申請)

第8条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者又は交付を受けたものと同一世帯に属する者は、当該補助金の交付を受けた日から、5年を経過した後でなければ、再びこの要綱に基づく補助金の交付申請をすることができない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

種類

数量

補助率

補助上限

摘要

生ごみ処理機

1基

購入価格の2分の1

30,000円

購入価格に2分の1を乗じ1,000円未満の端数を切捨てた額を補助金額とする

生ごみ処理容器

2基以内

購入価格の2分の1

1基につき3,000円

購入価格に2分の1を乗じ100円未満の端数を切捨てた額を補助金額とする

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磐梯町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

令和7年3月14日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)