○磐梯町集落支援員設置要綱
令和7年2月13日
訓令第7号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化の著しい社会情勢において、町民と行政の協働のもとに、地域の実情及び時代の変化に対応した地域の維持・活性化を図ることを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)に基づき、磐梯町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の身分)
第2条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号(以下「条例」という。)に定めた条件に基づき、町長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員及び法人(以下「委託型支援員」という。)
(3) 区長等が兼務し、町長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)
(支援員の資格)
第3条 支援員となることができる者は、満20歳以上の者であって、心身が健康で磐梯町の地域振興に熱意と識見を有し、またこれからの地域コミュニティ形成、地域活動の活性化、地域課題の解決に積極的に取り組む者で次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(2) 普通自動車運転免許を所持又は取得見込の者
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 暴力団員(磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)に規定する暴力団員。)でない者
(地域づくり活動の内容)
第4条 支援員が行う地域づくり活動は、次のとおりとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 地域の維持・活性化についての話合いに関すること。
(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの他、町長が必要と認めること。
(身分証明書)
第5条 町長は、支援員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 支援員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動時間外であっても町内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(4) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
2 任用型支援員の任用期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項ただし書きの規定により再任用する場合であっても、任用期間は、通算で3年を超えることができない。
4 町長は、任用型支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を取り消すことができる。
(1) 任用型支援員本人から退職の申出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 任用型支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 任用型支援員の設置が必要でなくなったとき。
(委託型支援員の委嘱等)
第8条 町長は、第3条に定める対象に該当する者から委託型支援員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないもとする。
2 委託内容については、町長と委託型支援員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。
3 活動に係る業務を法人に委託する場合は、町内に事務所又は事業所を有する者とする。
4 委託型支援員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項ただし書きの規定により再任用する場合であっても、任用期間は、通算で3年を超えることができない。
6 町長は、委託型支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、委託型支援員を解嘱することができる。
(1) 委託型支援員本人から解嘱の申し出があったとき。
(2) 傷病等の理由により地域づくり活動を継続することができないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が委託型支援員してふさわしくないと認めるとき。
(委託型支援員の委託料等)
第9条 町長は、委託型支援員に対し、業務委託料を支払うものとする。
(兼務型委嘱等)
第10条 兼務型支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 兼務型支援員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項ただし書きの規定により再任用する場合であっても、任用期間は、通算で3年を超えることができない。
4 町長は、兼務型支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、兼務型支援員を解嘱することができる。
(1) 兼務型支援員本人から解嘱の申し出があったとき。
(2) 傷病等の理由により地域づくり活動を継続することができないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が兼務型支援員してふさわしくないと認めるとき。
(兼務型支援員の報酬等)
第11条 町長は、兼務型支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。
(報告)
第12条 委託型支援員及び兼務型支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した月報及び活動費報告書を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(2) 毎年度末までに当該年度の集落支援員実績報告書(様式第4号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(3) その他活動内容について、町長に報告すること。
2 支援員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終月に年報を作成し、委嘱期間の最終日までに町長に提出しなければならない。
3 委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報及び年報を町長に提出するものとする。
(守秘義務)
第13条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。
(町の役割)
第14条 町長は、支援員が支援員活動を円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の支援員活動に関する総合調整
(2) 支援員が支援員活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) その他支援員の支援員活動に関して必要な事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。