○令和6年度磐梯町住民税非課税世帯等に対する臨時給付金支給事務実施要綱
令和7年1月24日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による地方創生臨時交付金が重点交付されたことを踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯等)対して、臨時的な措置として実施する、令和6年度磐梯町住民税非課税世帯等に対する臨時給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 磐梯町住民税非課税世帯等に対する臨時給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、磐梯町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、磐梯町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア (1)に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯あたり30千円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により磐梯町に提出し、磐梯町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を磐梯町の窓口に提出し、磐梯町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は磐梯町の窓口において磐梯町に提出し、磐梯町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で磐梯町長が特に認める者
2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、磐梯町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、磐梯町長が別に定める日とする。
2 町民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、令和7年7月31日とする。
3 町民税非課税世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和7年7月31日とする。
(支給の決定)
第9条 磐梯町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条 磐梯町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 磐梯町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、磐梯町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 磐梯町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、磐梯町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年3月31日をもってその効力を失う。
様式 略