○磐梯町農業支援拠点施設設置条例
令和6年12月13日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、農業の魅力発信と産業の振興及び地域住民の交流やまちづくり活動を促進し、地域の活性化を図るため、磐梯町農業支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 磐梯町農業支援拠点施設
位置 磐梯町大字赤枝字宮在家212番地
(職員)
第3条 拠点施設に必要な職員を置く。
(業務)
第4条 拠点施設において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地域資源の有効利用による持続可能な農業の推進に関すること。
(2) 農作物、園芸作物等の生産技術の研究及び開発に関すること。
(3) 農産物の生産及び加工製造、流通販売に関すること。
(4) 農業の担い手や新規就農者の受入支援に関すること。
(5) 地域コミュニティ支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務。
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、拠点施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 拠点施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
(入場の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、拠点施設への入場を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 他人に迷惑となるものを携行する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設等の管理上支障があると認められる者
(損害賠償等)
第9条 故意又は重大な過失により拠点施設の施設設備等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(利用の許可取り消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第5条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により町において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が施設等の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の運営事業の計画及び実施に関する業務
(2) 拠点施設の利用に関する業務
(3) 拠点施設の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第13条 前2条に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。