○磐梯町骨髄等ドナー支援助成金交付要綱

令和6年12月20日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)における骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供の促進を図るため、骨髄等の提供を行った者及び事業所に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関す規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者は、骨髄バンクが実施する骨髄等提供あっせん事業により骨髄等の提供を行った者で、次の各号のいずれにも該当するもの及びその者が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及びドナー休暇制度を導入している事業所を除く。)とする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)において、町内に住所を有すること。

(2) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る助成等を受けていないこと。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、助成の対象となる通院等の日数は、通算して7日を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、骨髄等提供日から90日以内に、磐梯町骨髄等ドナー支援助成金交付申請書(骨髄等提供者用)(様式第1号)又は磐梯町骨髄等ドナー支援助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く。)したことを証する書類

(3) 骨髄等の提供者との雇用契約を証する書類(骨髄等の提供を行った者が勤務する事業所に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その結果を磐梯町骨髄等ドナー支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知し、当該申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 骨髄等の提供に関して知り得た個人情報については、磐梯町個人情報保護条例(平成14年磐梯町条例第16号)に基づき、適切に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

骨髄等の提供のために行った内容

助成金の額

骨髄等の提供者

骨髄等の提供者が勤務する事業所

健康診断のための通院

1日につき2万円

1日につき1万円

自己血採血のための通院

骨髄等の採取のための入院

その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

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磐梯町骨髄等ドナー支援助成金交付要綱

令和6年12月20日 訓令第46号

(令和6年12月20日施行)