○磐梯町飼料価格高騰対策事業実施要綱

令和6年11月27日

訓令第43号

(目的)

第1条 物価高騰や、為替相場の影響による飼料価格の高止まりや海上運賃の高騰などにより、飼料価格高騰等の影響を受け、生産コストが上昇している酪農経営について、購入粗飼料費の一部を補填し、酪農経営の生産基盤の強化と経営所得の安定を図る。

(交付内容)

第2条 飼料価格の高止まりによる酪農経営者の粗飼料費負担額の増加を抑制するため、町内酪農経営者が当該年度の4月1日から3月31日までに町内の農場で自ら使用するために購入した粗飼料費に対し、1トンあたり3,000円を乗じた額の交付金を交付する。なお、1,000円未満の交付金は切り捨てとする。

(交付対象者)

第3条 町内に農場を有する酪農経営者であること。

(交付)

第4条 町長は、申請のあった購入粗飼料に対して、予算の範囲を上限とし第2条のとおり交付申請者に交付するものとする。

(交付金の申請)

第5条 第2条及び第3条に該当する交付対象者は、「磐梯町飼料価格高騰対策事業交付金申請書」(様式1)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で、速やかに「磐梯町飼料価格高騰対策事業交付金決定通知書」(様式2)を申請者に交付する。

(交付金の支払)

第7条 前条の交付決定があったときは、「磐梯町飼料価格高騰対策事業交付金請求書」(様式3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る内容を審査した上で、速やかに申請者の指定する口座に交付金を交付する。

(実績報告等)

第8条 本事業の実績報告は、第5条の規定による申請書及び第7条第1項の規定による請求書の提出をもってなされたものとみなす。ただし、町長は必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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磐梯町飼料価格高騰対策事業実施要綱

令和6年11月27日 訓令第43号

(令和6年11月27日施行)