○磐梯町予防接種費用償還払い実施要綱
令和6年9月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、町と予防接種業務委託契約を締結していない医療機関において予防接種を受ける者に対し、当該予防接種費用の全部又は一部を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保並びに伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延の予防に寄与することを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」)とする。
(対象となる者)
第3条 対象者は、定期接種の対象であり、接種日に磐梯町に住所を有する者とする。
(請求)
第4条 定期接種の費用の償還払いを希望する者は、接種を受けた後速やかに、磐梯町予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 予防接種に係る請求書及び明細書
(2) 母子健康手帳または接種済み証等の予防接種を受けたことが確認できる書類
(3) 予防接種予診票のコピー
(単価の上限)
第5条 償還払いの単価は、予防接種に実際に要した費用と、接種日において町と一般社団法人福島県医師会との間で締結されている広域予防接種委託契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。