○磐梯町新型コロナワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

令和6年10月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である新型コロナワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、発病または重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている65歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 60歳以上65歳未満の者で、定期接種対象者以外の者

(2) 59歳以下の者

(助成回数及び助成額)

第3条 助成回数及び助成額については、別表第1に定めるとおりとする。

(助成の方法及び申請)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」とする。)は、新型コロナワクチン予防接種を実施している医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 予防接種を受けた助成希望者は実施医療機関に実施医療機関が定める接種料金を支払うものとする。

3 助成の方法は、磐梯町新型コロナワクチン任意接種費用助成金申請書(第1号様式)を町に提出し償還払いとする。

4 助成金は対象者が新型コロナワクチン予防接種を受けた日の属する月の翌月まで請求しなかった場合には支給しないものとする。

(健康被害の救済)

第5条 任意の新型コロナワクチン予防接種により健康被害が発生した場合には、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度に医療費等の給付の請求をするものとする。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象者

接種回数

接種に要する自己負担額

助成金

60歳以上65歳未満の者で定期予防接種以外の者

1回

5,000円

実施医療機関が定める接種額から自己負担額を差し引いた額

59歳以下の者

1回

5,000円

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磐梯町新型コロナワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

令和6年10月1日 訓令第37号

(令和6年10月1日施行)