○磐梯町投票立会人募集要綱

令和6年9月2日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広く有権者の選挙制度への意識高揚、啓発等を図り、有権者が積極的に選挙に参加するため、執行選挙における投票所の投票立会人(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条の投票立会人をいう。以下「投票立会人」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 磐梯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票立会人を公募することができるものとする。

(募集)

第3条 投票立会人の募集は、磐梯弘報、磐梯町公式ホームページ等により行うものとする。

2 投票立会人の募集期間は、通年とする。

(応募要件)

第4条 投票立会人に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 磐梯町内に住所を有している者

(2) 磐梯町永久選挙人名簿に登載され、かつ、法第11条に規定する欠格事由に該当しない者

(応募方法)

第5条 投票立会人に応募する者は、投票立会人登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)又は委員会が指定する方法により、必要事項を委員会に届け出なければならない。

(投票立会人名簿)

第6条 委員会は、申込書の提出又は委員会が指定した方法による届出があった場合は、第4条に規定する要件に該当するかどうかを審査し、該当すると認めるときは、投票立会人名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)へ登録するものとする。

2 委員会は、前条の規定により投票立会人に応募した者(以下「応募者」という。)を名簿に登録したときは、投票立会人登録通知書(様式第3号)により、応募者に通知するものとする。

3 委員会は、応募者を名簿に登録しないことを決定したときは、投票立会人登録却下通知書(様式第4号)により、応募者に通知するものとする。

(登録期間)

第7条 名簿への登録期間は、登録の日から無期限とする。

(登録事項の変更等の届出)

第8条 名簿に登録された者は、登録事項に変更があったとき、又は登録を辞退したいときは、速やかに投票立会人登録変更・辞退届(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(登録事項の変更及び抹消)

第9条 委員会は、前条の規定による投票立会人登録変更届の提出があったときは、直ちに名簿の登録事項を変更しなければならない。

2 委員会は、名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者を名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく投票立会人の義務を欠くとき。

(3) 前条の規定による投票立会人登録辞退届の提出があったとき。

(4) その他、委員会が特段に必要と認めるとき。

(投票立会人の選任)

第10条 委員会は、名簿に登録された者の中から、選挙毎に投票立会人を選任するものとする。

2 委員会は、若年層の投票率向上に資するため、若年層の登録者の積極的な選任に努めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、必要と認める場合は、名簿に登録されていない者を投票立会人に選任することができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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磐梯町投票立会人募集要綱

令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第5号

(令和6年9月2日施行)