○磐梯町妊婦にやさしい遠方出産支援助成事業実施要綱

令和6年7月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費および出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、磐梯町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者で、以下のいずれかに該当する者とする。ただし、(3)については住民基本台帳に記載されていない者を含む者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) (1)又は(2)に該当する妊婦が第3条(1)イまたは(2)イに基づく宿泊をした場合に、その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した者(妊婦1人につき同行者は1人までとする。)

(事業内容)

第3条 以下の(1)(2)または(3)を実施することとする。

(1) 第2条(1)に該当する妊婦に対して、以下の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第5条(1)により算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条(2)により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお、この場合において、(1)の交通費については、「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(2) 第2条(2)に該当する妊婦に対して、以下の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第5条(1)により算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条(2)により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお、この場合において、の交通費については、「最も近い周産期母子医療センター」を「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(3) 第2条(3)に該当する者に対して、以下のを助成する。

 宿泊費

(1)イ又は(2)イにより妊婦が宿泊をした際に、当該妊婦を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条(2)により算出した宿泊費の助成額を助成する。

(概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の考え方)

第4条 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、第2条(1)または(2)に該当する妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると磐梯町長が認める妊婦をいうものとする。

(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)

第5条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。

(1) 交通費の助成額

第2条(1)または(2)に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は実施主体の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2) 宿泊費の助成額

第2条(1)または(2)に該当する妊婦及び(3)に該当する同行者が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(実施主体の旅費規程に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等

(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(3) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)

(助成金支払の方法)

第7条 助成金は、申請に基づき妊産婦又はその配偶者若しくは世帯主に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

この要綱施行の際、現に妊産婦である者及びその同行者については、施行日の前日までに発生した交通費及び宿泊費は、この要綱による規定は適用しない。

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磐梯町妊婦にやさしい遠方出産支援助成事業実施要綱

令和6年7月1日 訓令第34号

(令和6年7月1日施行)