○磐梯町子育て短期支援事業実施要綱
令和6年7月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るために児童福祉施設において一定期間、養育又は保護を行う子育て短期支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童のうち満2歳以上の者をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(3) 子育て短期支援事業 法第6条の3第3項に規定する事業をいう。
(4) 児童福祉施設 法第7条第1項に規定する施設をいう。
(実施主体及び実施施設)
第3条 本町において実施する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、磐梯町とし、磐梯町長(以下「町長」という。)と委託契約を締結した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(実施する事業の種類及び内容)
第4条 事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業のみとし、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、レスパイト・ケア等母子での利用が必要とされる場合、及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、実施施設において一定期間、養育又は保護を行うものとする。この場合において、母子での利用を行う場合、及び緊急一時的に母子の保護が必要な場合は、その児童が満2歳未満であっても養育又は保護を行うものとする。
2 前項に規定する事業の実施に当たり、保護者が児童に付き添うことが困難である場合に、居宅から実施施設の間又は実施施設から保育所、学校等の間において、職員による児童への付き添いを行うことができる。
(利用対象者)
第5条 事業の対象となる者は、本町に住所を有し、次に掲げる理由のいずれかに該当する家庭の児童又は母子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公式行事への参加等社会的な理由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、母子での利用が必要であると町が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に母子の保護を必要とする場合
(8) その他町長が特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、事業を利用できないものとする。
(1) 医療機関で医療を受ける必要があると認めるとき。
(2) その他町長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町子育て短期支援事業利用申請書(第1号様式)をあらかじめ町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の利用料のほか、事業の利用期間中の食費、おむつ代等の実費、実施施設がやむを得ず支払った医療費、交通費及びその他の経費は利用者の負担とし、これを実施施設に支払うものとする。
(委託料の請求)
第11条 実施施設は、毎月10日までに前月分の委託料を磐梯町子育て短期支援事業請求書(第5号様式)により、町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求に係る委託料を実施施設に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用対象者 | 利用料 |
生活保護世帯及びひとり親家庭等で市町村民税非課税世帯 | 児童 | 0円 |
母親 | 0円 | |
緊急一時保護の母親・児童 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭等の世帯を除く。)及びひとり親家庭等の市町村民税課税世帯 | 児童 | 900円 |
母親 | 0円 | |
緊急一時保護の母・児童 | 0円 | |
その他の世帯 | 児童 | 2,200円 |
母親 | 0円 | |
緊急一時保護の母・児童 | 0円 |
備考
1 利用料は、1日当たりの額とする。
2 ひとり親家庭等とは、母子家庭、父子家庭、養育者家庭(養育者家庭とは児童の父又は母以外の者がその児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する家庭をいう。)とする。
3 市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税(当該申請が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である世帯をいう。
4 保護者又は利用者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者又は利用者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定により市町村民税額を算定して得られる課税額に基づいた世帯区分を適用する。