○磐梯町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和6年6月12日

訓令第24号

(目的)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関の円滑な連携及び協力の確保を目的として、法第25条の2第1項の規定に基づき、「磐梯町要保護児童対策地域協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する関係機関の連携及び協力の推進並びに情報交換に関する協議

(2) 要保護児童等に対する支援及び援助内容に関する協議

(3) その他町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等により構成する。

(1) 会津児童相談所

(2) 会津保健福祉事務所

(3) 磐梯町民生児童委員協議会

(4) 磐梯町町民課

(5) 磐梯町教育委員会教育課

(6) 磐梯町立磐梯中学校

(7) 磐梯町立磐梯第一小学校

(8) 磐梯町立磐梯第二小学校

(9) 磐梯町立磐梯幼稚園

(10) 磐梯町保育所

(11) 磐梯町児童館

(12) 磐梯町こども館

(13) 猪苗代警察署

(14) 磐梯町医療センター

(15) 磐梯町社会福祉協議会

(16) その他町長が必要と認める関係機関

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町民課長とし、副会長は前条に規定する者の中から会長の指名する者とする。

3 会長は、協議会を代表し主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、次の会議を開催することができる。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

3 代表者会議は、関係機関等の代表者により開催し、要保護児童等対策全般についての情報交換、施策の策定及び関係機関等の連携のあり方等について協議する。

4 実務者会議は、関係機関等で要保護児童等の支援を実際に行っている担当者により開催し、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。

5 個別ケース検討会議は、関係機関等で個別の要保護児童等の対策を実際に行っている担当者により開催し、要保護児童等に対する具体的な支援方策を作成し、確認するため、随時開催することができる。

6 協議会は、必要があるときは、別に関係者の出席を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第6条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、町民課とする。

2 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。

(情報提供等の要請)

第7条 法第25条の3第1項の規定に基づき、協議会は、必要があるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 法第25条の5の規定により協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年6月12日から施行する。

磐梯町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和6年6月12日 訓令第24号

(令和6年6月12日施行)