○磐梯町地域学校協働本部設置規則

令和6年4月25日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に基づき、地域と学校が連携及び協働して、幅広い地域住民等の参画を得ながら地域全体で子どもたちを見守り、育てる地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、本町の「まちづくりの基本理念」である「自分たちの子や孫が暮らし続けたい魅力あるまちづくり」及び、地域の活性化をめざして、磐梯町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

(事業)

第2条 協働本部は、協働活動を推進するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 協働活動を推進するための体制整備やビジョン、計画等の策定

(2) 協働本部に所属している個人や団体及び学校に対する情報共有・周知

(3) 地域学校協働活動ボランティアの募集と整備

(4) 教育委員会が必要と認める事項

(本部の構成)

第3条 協働本部を教育委員会(教育再デザインセンター)内に置き、地域学校協働活動統括コーディネーター(以下「統括コーディネーター」という。)、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び地域学校協働活動ボランティアをもって構成する。

(運営委員会)

第4条 協働本部内に運営委員会を組織する。

2 運営委員は統括コーディネーターと推進員から互選して4名以内とし、内1名以上の社会教育士を含むことが望ましい。

3 運営委員会は部会等の必要な組織を置くことができる。

(会議)

第5条 運営委員会は必要に応じて協働本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会は、必要に応じて会議に委員以外の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(地域学校協働活動統括コーディネーター)

第6条 統括コーディネーターは、推進員と連携・協力し、次に掲げる職務を行う。

(1) 推進員間の統括的なコーディネートと連絡調整に関すること

(2) 推進員への適切な助言や事例の紹介に関すること

(3) 地域住民へ地域学校協働活動への理解の促進に関すること

(4) 推進員との研修の企画や運営、人材の発掘、確保に関すること

(5) その他地域学校協働活動の推進に関すること

(統括コーディネーターの任命)

第7条 統括コーディネーターは1名とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 使命感や責任感、教育的愛情、教育に関する専門的知識や実践的指導力、活動を円滑に進めていくコミュニケーション能力、ファシリテーション能力を有する。

(2) 地域学校協働活動推進員やコーディネーターとして長年活躍した経験を有する。

(3) 社会教育主事として活動した経験がある

(4) 教職員経験者で、地域学校協働活動の経験が豊富である

(5) PTA関係者、PTA活動経験者で地域学校協働活動の経験が豊富である

(6) 地域学校協働活動に関する業務や調整の経験を有する

(7) 課題についての問題提起、整理、解決先の構築等を仲間とともに進めることができるファシリテート能力がある

(8) その他教育委員会が適当と認める者

(統括コーディネーターの任期)

第8条 統括コーディネーターの委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の年度末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(統括コーディネーターの謝金)

第9条 統括コーディネーターには、予算の範囲内で謝金を支払う。

(地域学校協働活動推進員)

第10条 推進員は、地域コーディネーターとして、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域の教育課題に必要な総合的な連絡調整に関すること

(2) 地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画や運営、参加促進に関すること

(3) 地域学校協働活動ボランティアの募集、確保に関すること

(4) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関すること

(5) 地域住民への情報提供や助言、活動促進に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること

(推進員の任命)

第11条 推進員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する

(2) 地域学校協働活動への深い関心と理解がある

(3) 地域の住民、団体、機関等の関係者をよく理解している

(4) 学校の実情や教育方針への理解がある

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(推進員の任期)

第12条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の年度末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(推進員の謝金)

第13条 推進員には、予算の範囲内で謝金を支払う。

(事務局)

第14条 事務局は教育委員会教育再デザインセンターが担う。

2 事務局には統括コーディネーターを置く。

(守秘義務)

第15条 協働本部に属する者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(費用弁償等)

第17条 協働本部の活動に要する経費及びその他の経費については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

磐梯町地域学校協働本部設置規則

令和6年4月25日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月25日施行)