○磐梯町下水道事業会計規則

令和6年3月29日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長とする。

3 企業出納員は、町長の命を受けて、下水道事業の業務に係る現金、預金、有価証券及びその他会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる上下水道の使用料、手数料等その他の収納金の現金の限度額は、10万円とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 建設課長及び現金取扱員は、善良な町長の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを磐梯町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを磐梯町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 建設課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現預金出納簿

(7) 資金前渡経理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 工事台帳

(10) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、建設課長が整理し、保管しなければならない。

3 建設課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算執行状況表及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 建設課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納したときは、別に定める口座振替済通知書をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに建設課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日以後において最も近い町の休日でない日。以下「翌営業日」という。)に引き継ぐことができる。

2 建設課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに建設課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を起票し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しするとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算執行状況表又は支出予算執行執行状況表に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 建設課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を建設課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「建設課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、建設課長から払込みを受けた証券については、当該証券を建設課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 建設課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、建設課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 建設課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算執行状況表及び収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、建設課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せてひとつの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 建設課長は、第1項の規定の場合により、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後債権者に支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、建設課長は、関係帳簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設課長に提出しなければならない。

3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算執行状況表に記帳し、残金がある場合にはその残金を添えなければならない。

(資金前渡をすることができる経費)

第27条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡の方法により支出することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 式典、講演会等において支払を必要とする経費

(2) 報酬及び報償費

(3) 各種会議の会費及び負担金並びに出張先又は研修会、講習会、その他これに類する会合の際に直接支出を要する経費

(4) 郵便はがき、郵便切手、収入証紙又はその他これに類する経費

(5) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長が認めるもの

(隔地払)

第28条 建設課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、支払場所を指定し、隔地払通知書を債権者に送付するとともに、出納取扱金融機関に、債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書及び支払伝票を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 建設課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、当該支払伝票に支払済の印を押し、翌日までに建設課長に返付しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって建設課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 建設課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、建設課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに建設課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 建設課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 建設課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに建設課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、建設課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 建設課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知若しくは納付書払によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 建設課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 建設課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 建設課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、建設課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行状況表又は収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 建設課長は、保証金その他下水道事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 建設課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 建設課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求があったときは、決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、建設課長は、受領書を徴さなければならない。

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の投資

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第49条 固定資産を購入しようとする場合は、建設課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 固定資産を交換しようとする場合は、建設課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第51条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、建設課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第52条 建設改良工事を施工しようとする場合は、建設課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第53条 建設課長は、固定資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第54条 建設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 建設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第59条 建設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第60条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第62条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

(リース資産の減価償却の方法)

第63条 第47条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

第5章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第64条 地方公営企業法施行規則第40条第2項の規定による下水道事業の報告セグメントの区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業集落排水事業

(2) 林業集落排水事業

(3) 特定環境保全公共下水道事業

(4) 個別生活排水事業

第6章 予算

(予算原案作成方針)

第65条 建設課長は、2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第66条 町長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第67条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第68条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第69条 建設課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第70条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第7章 決算

(決算の調製)

第71条 下水道事業の決算の調整に関する事務は、建設課長が行う。

(決算整理)

第72条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延勘定の償却

(3) 資産の評価

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) その他決算に必要な整理事項

(帳票の締切)

第73条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第74条 建設課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

(12) キャッシュ・フロー計算書

第8章 契約

(契約)

第75条 下水道事業の契約に関しては、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)第6章の規定(第103条を除く。)を準用する。

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第76条 建設課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、町長は、当該月次試算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第77条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、磐梯町水道事業会計規程(令和6年磐梯町水道事業管理規程第2号)第97条の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業収益





林業集落排水事業収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


施設使用料




施設使用料

同左

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


他会計負担金


補助金


営業費補助の目的で公布された補助金


補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

工事負担金

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他資本剰余金

償却資産の取得又は改良に充てたその他資本剰余金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

出資金

償却資産の取得又は改良に充てた出資金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外収益


有価証益売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


公共下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料

同左

その他営業収益




手数料

指定工事店指定手数料等

雑収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

同左

基金利息

同左

貸付金利息

同左

有価証券利息

同左

配当金

配当金による収益

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


他会計負担金


補助金


営業費補助の目的で公布された補助金


補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

工事負担金

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他資本剰余金

償却資産の取得又は改良に充てたその他資本剰余金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

出資金

償却資産の取得又は改良に充てた出資金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外収益


有価証益売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


個別生活排水事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


合併浄化槽使用料




合併浄化槽使用料

同左

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


他会計負担金


補助金


営業費補助の目的で公布された補助金


補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

工事負担金

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他資本剰余金

償却資産の取得又は改良に充てたその他資本剰余金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

出資金

償却資産の取得又は改良に充てた出資金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外収益


有価証益売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


2 費用勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業費用





林業集落排水事業費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


ポンプ場費


ポンプ場の維持管理及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問、委員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険、労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服等貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

業務委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

借地料、借家料、機器借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

薬品費

排水処理に要する薬品費

路面復旧費

排水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金及び賠償金

補償金、賠償金、見舞金等

工事請負費

補修工事及び建設改良工事等に要する経費

研修費

職員の研修に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

各種外部団体に対する負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

雑費

雑費

処理場費


処理場の維持管理及び作業に要する費用


「ポンプ費」の各節を随時適用する。


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


「ポンプ場費」の各節を随時適用する。


減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

材料等の売却原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過誤納還付金


過年度損益修正損


その他特別損失



公共下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


ポンプ場費


ポンプ場の維持管理及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問、委員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険、労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服等貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

業務委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

借地料、借家料、機器借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

薬品費

下水処理に要する薬品費

路面復旧費

下水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金及び賠償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

各種外部団体に対する負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

雑費

雑費

処理場費

「ポンプ場費」の各節を随時適用する。


総係費

「ポンプ場費」の各節を随時適用する。


減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

材料等の売却原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過誤納還付金


過年度損益修正損


その他特別損失



個別生活排水事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


個別排水処理施設費


個別排水施設の維持管理及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問、委員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険、労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服等貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

業務委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

借地料、借家料、機器借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

薬品費

排水処理に要する薬品費

路面復旧費

排水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金及び賠償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

各種外部団体に対する負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

雑費

雑費

総係費

「個別排水処理施設費」の各節を随時適用する。


減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

材料等の売却原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過誤納還付金


過年度損益修正損


その他特別損失



3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に関係ある整地費を含む。


施設用建物

処理場等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管きょ施設

管渠、人孔、ます等

ポンプ場施設

ポンプ場等における土地に定着する土木施設又は工作物

処理場施設

処理場等における土地に定着する土木施設又は工作物

その他構築物


構築物減価償却累計額




管きょ施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備、並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

機械設備

下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具・器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、為替、証書、貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料、排水処理施設使用料の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料



その他前払費用



前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により、すでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利益、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合に置いて、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




5 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

引継資本金



既存の企業から新たな企業に移転する際の資本金

繰入出資金



他会計からの出資金の額

組入資本金



地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金


建設又は改良工事のための負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本の剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

磐梯町下水道事業会計規則

令和6年3月29日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和6年3月29日 規則第10号