○磐梯町副町長の事務分担等に関する規則
令和6年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 田中勝副町長
ア 総務課に関する事務
イ 町民課に関する事務
ウ 建設課に関する事務
エ 教育課に関する事務
オ 文化課に関する事務
(2) 菅原直敏副町長
ア 行政経営課に関する事務
イ 産業振興課に関する事務
(共同で所掌する事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副町長が担任する。
(1) 町政の重要な事務事業に関する方針及び計画に関すること。
(2) 議案の提出その他議会に関すること。
(3) 重要な人事に関すること。
(4) 予算編成に関すること。
(5) 両副町長が担任する必要があると町長が認めた事務
(副町長に事故があるとき等の事務処理)
第4条 いずれかの副町長に事故があるとき、又はいずれかの副町長が欠けたときは、他の副町長がその事務を担任する。
(職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 田中勝副町長
第2順位 菅原直敏副町長
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。