○磐梯町子ども・子育て支援事業計画策定検討会議設置要綱

令和6年5月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下「支援事業計画」という。)の策定及び実施に関する進行管理を行うため、磐梯町子ども・子育て支援事業計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、支援事業計画の策定及び進行管理を行う。

(組織)

第3条 検討会議は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保育所・幼稚園・小学校・中学校PTA代表

(2) 地域住民

(3) 民生児童委員代表

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員が検討会議に出席できないときは、当該委員が指名する者を代理として出席させることができる。

3 会長は、必要に応じ、第3条第1項に掲げる者以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

磐梯町子ども・子育て支援事業計画策定検討会議設置要綱

令和6年5月1日 訓令第16号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年5月1日 訓令第16号