○磐梯町町営住宅の単身入居者死亡後の事務処理要綱
令和6年4月1日
訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 相続人が存在している場合の措置(第4条―第7条)
第3章 相続人が不存在である場合の措置(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号。以下「町営住宅条例」という。)第7条第2項に規定する入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいない場合における町営住宅条例第2条第1項第1号に規定する住宅及びその附帯施設(以下「町営住宅」という。)の明渡し請求及び残置物の処理等について、相続人の財産権を侵害しないように留意しつつ、町営住宅の適切かつ合理的な管理を図るため、必要な手続を定めるものとする。
(1) 単身入居者 同居者がいない入居者をいう。
(2) 残置物 単身入居者が町営住宅に家財等を残置したまま死亡した場合において、その町営住宅に残置された家財等をいう。
(相続人の確認)
第3条 町は、単身入居者が死亡した事実を確認した場合は、速やかに相続人の有無を確認するとともに、公営住宅法(昭和26年法律第139号)第15条の規定を踏まえ、町営住宅の管理を適切かつ合理的に実施するため、速やかに当該住宅を本来の用途に供することができるよう努めるものとする。
2 町は、前項の規定により、相続人の有無を確認した結果、相続人が存在している場合は、速やかに相続人と連絡を取り、残置物の処理及び町営住宅の明渡し手続きを行うよう要請するものとする。
3 町は、第1項の規定により、相続人の有無を確認した結果、相続人が不存在である場合は、財産権を侵害しないように留意しつつ残置物の処理を行うものとする。
第2章 相続人が存在している場合の措置
(手続き)
第4条 町は、単身入居者が死亡した場合で、相続人が存在している場合は、次に掲げる方法により、当該町営住宅の明渡し手続きを行うものとする。
(1) 単身入居者死亡日をもって町営住宅の入居許可の取消し及び家賃の調定を停止すること。
(3) 前号の明渡し日は、町営住宅入居許可取り消し通知書兼町営住宅明渡し依頼書を相続人が受領した日から1月を超えない日とすること。
(5) 前項の規定により、相続人より町営住宅明渡し届の提出を受けたときは、町営住宅条例第40条の規定に準じて、当該町営住宅を検査すること。この場合において、町営住宅条例第40条中「入居者は」は「相続人は」と読み替えるものとする。
(6) 滞納家賃がある場合には、相続人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(7) 相続人が残置物の引取りを拒否した場合は、町営住宅の残置物に関する相続人所有権放棄届出書兼処分依頼書(様式第4号)を提出させ、町が残置物を処分し、当該処分にかかった費用を相続人に請求すること。処分により金銭等が生じた場合は町に寄附を促すこと。
(町営住宅の立入調査)
第6条 町は、前条の督促状記載の期限までに相続人が町営住宅の明渡しを行わない場合は、町営住宅条例第68条の規定により、次に掲げる事項に留意の上、当該町営住宅の立入調査を実施するものとする。
(1) 住宅管理人、近隣入居者、自治会役員等の第三者1名以上の立会いを求めること。
(2) 調査は、職員2人以上で行い、立会者以外当該町営住宅への立入りをさせないこと。
(3) 残置物には必要以外手をふれず、その状況を住宅内状況調書(様式第6号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(法的措置)
第7条 町は、相続人が正当な理由がないにもかかわらず、町営住宅の明渡し請求に応じない場合は、相続人に対し当該町営住宅の明渡しを求める訴訟を行うことができる。
第3章 相続人が不存在である場合の措置
(手続き)
第8条 町は、単身入居者が死亡した場合で、相続人が相続放棄により存在しない場合又は法定相続人が存在しない場合は、次に掲げる方法により手続きを行うものとする。
(1) 入居許可の取消し及び家賃の調定については、第4条第1号の規定を準用する。
(2) 単身入居者の相続人全員が相続放棄したときは、親族に相続人放棄申述受理通知書又は相続人放棄申述受理証明書を提出させること。
(3) 滞納家賃がある場合には、連帯保証人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(残置物の分別及び処理)
第9条 町は、残置物が置かれた町営住宅に対し、町営住宅条例第68条に規定する立入検査を実施し、残置物を金銭、一身専属的なもの、その他の保管すべきもの、生活ごみ及びその他廃棄すべきものに分別し、残置物目録(別記様式第7号)を作成するものとする。この場合において、立入検査を行う際は、第6条の規定を準用するものとする。
2 町は、財産権を侵害しないように留意しつつ民法第697条から第701条までの管理に関する規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる方法により適切に当該残置物を処理するものとする。
(1) 残置物の中に法令により個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)があるときは、所轄の警察署に届けること。
(2) 金銭として分類されたものは、供託金として法務局に預けること。
(3) 一身専属的なもの(位牌、遺骨、遺影等)及びその他の保管すべきものに分別されたものは、入居者の募集を行っていない町営住宅に保管すること。
(4) 生活ごみ及びその他廃棄すべきものに分別されたものは、廃棄処分を行うこと。
2 前項ただし書の規定により相続財産清算人を選任しない場合、保管対象残置物は磐梯町行旅病人及び行旅死亡人取扱要綱(昭和62年磐梯町訓令第3号)第13条の規定により処分を行うものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。