○磐梯町低所得者支援こども加算給付金給付事業実施要綱
令和6年3月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による地方創生臨時交付金が重点交付されたことを踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税である子育て世帯の生活を支援するため、臨時的な措置として実施する、磐梯町低所得者支援こども加算給付金(以下「本給付金」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、以下の給付金の支給を受けたものとする。
(1) 磐梯町住民税非課税世帯等に対する臨時給付金
(2) 磐梯町住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金
(3) 磐梯町住民税非課税世帯等に対する重点支援地方交付金
(対象児童)
第3条 本給付金の対象児童は、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成18年4月2日から令和6年12月14日(以下「基準日」という。)までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から磐梯町長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし、世帯主である18歳以下の者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない者は、対象児童の要件を満たさないものとする。
3 支給対象者が、同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一にする旨の申出を受けた場合は、当該支給対象者の属する世帯において、当該18歳以下の者は対象児童の要件を満たすものとする。
4 新生児は、基準日以降において第2条に該当する世帯に変更があった場合でも、原則として基準日時点の世帯において、対象児童の要件を満たすものとする。
(支給額)
第4条 磐梯町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、本給付金を支給する。
2 前項の規定により、支給対象者に支給する給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。
(支給対象者に対する支給の決定)
第5条 町は、支給対象者に対し支給を決定し、当該支給者に対し、速やかに本給付金の支給を行う。
(不当利得の返還)
第6条 磐梯町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月7日訓令第48号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。