○磐梯町議会会議等タブレット端末貸与および運用規程
令和3年3月8日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町議会(以下「町議会」という。)における会議システムを使用するためのタブレット端末(以下「端末」という。)の貸与及び運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 会議システム 会議用アプリケーションソフトウェア及びサーバを一体化させたシステムのことをいう。
(2) 会議等 町議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会、その他端末の使用が効果的と認められる会議をいう。
(端末等の使用者)
第3条 端末を使用することができる者は、町議会議員及び議長が指定する議会事務局職員(以下「使用者」という。)とする。
(端末の貸与)
第4条 議長は、使用者に会議システムの使用及び効率的な議会活動に資するため、端末を貸与する。
2 使用者は、その職でなくなったときは、速やかに端末を議長に返却しなければならない。
(端末の管理)
第5条 使用者は、端末を善良な管理者として適切に管理するものとする。
(端末の帰属)
第6条 端末は、町議会に帰属するものとし、議会事務局において管理する。
(賠償の義務)
第7条 端末の破損、故障又は紛失により有償の措置が必要になった場合は、当該経費について議会事務局で対応するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、その原因が使用者の故意又は重大な過失による場合は、当該使用者が修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。
(電子メールによる通知等)
第8条 使用者は、各種通知および連絡等を電子メールで行うことができる。ただし、印鑑等の押印が必要な場合は、電子メールによることができない。
(端末の携帯)
第9条 使用者は、会議等に出席するときは端末を携帯するものとする。
(会議等において使用できる機能)
第10条 会議等において端末等を用いて使用できる機能は、次に掲げるとおりとする。
(1) クラウド文書共有システムの閲覧
(2) 審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能
(3) あらかじめ保存しておいた議事に関係する資料の閲覧
(4) 議事に関係する資料の検索を目的としたインターネットサイトの閲覧
(5) 議事に関係する資料画像・映像の出力等のプレゼンテーション機能
(使用にあたっての注意事項)
第11条 使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議等においては、次に掲げる使用を行ってはならない。
①メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿
②議事の内容に関係の無いインターネットサイトの閲覧
③通話
④会議等の録音または写真・動画の撮影
⑤その他会議等に関係のない目的の使用
(2) 会議等においては画面表示が第三者の目に触れることがあることから個人情報等の配慮を必要とする情報の表示の際には注意すること。
(3) 会議等においては電子音や振動音が鳴らないようにすること。また、操作音が会議等の支障とならないよう配慮すること。
(4) 貸与された端末を会議等以外で使用する場合は、議会活動に関わりのない目的で使用しないこと。
(5) 貸与された端末は、各議員が適切なパスワード管理等の認証設定を行い、責任を持って管理し、各端末を貸与された本人以外に使用させないこと。また、万が一紛失や破損、動作の不具合等の故障が発生した場合、第1号様式により速やかに議長へ報告を行うこと。
(7) 貸与された端末の使用に関しては、貸与時の機能を損なわないよう必要な維持管理、アップデート等を行うこと。
(8) 情報の外部送信等に際しては、個人情報の保護に留意するほか、情報の内容等を十分精査し、提供の可否を判断すること。
(9) 前号の外部送信を行う場合は、データ等の誤送信の防止に努めるとともに、当該情報が意図せずして不特定多数の者に拡散した場合の結果を考慮し、細心の注意を払うこと。
(10) 貸与された端末に個人情報を含む資料等を保存する場合は必要最低限のもののみとし、原則としてメール機能等による送受信は行わないこと。
(11) ウイルス感染または個人情報等の漏えいがあった場合は、速やかに実情を把握し、議長に第3号様式により報告するとともに、必要な措置を講ずること。
(使用の中止)
第12条 会議等において議長および委員長等は、使用できる機能や注意事項に反する利用がある場合、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは注意を促し、改善されない場合は、使用の中止を命ずることができる。
2 前号に定めるもののほか、議長は、端末の使用に際し、本規程に反する利用があったと認めるときは、注意を促し、改善されない場合は、端末の使用の中止を命ずることができる。
(端末の返還)
第13条 端末を貸与された議員がその身分を失ったときは、端末を貸与された初期の状態へ戻したうえ、速やかに町議会事務局へ返還しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
追加できるもの | 議会活動に関わりのあるアプリケーションで、調査、研究のため必要と認められるもの |
追加できないもの | 次のいずれかに該当する事由で使用できるアプリケーション ① 遊興を目的としたもの ② 私的な利用を目的としたもの ③ その他議会活動に関わりのない目的のもの |