○磐梯町議会の録画中継の配信に関する規程

令和6年3月8日

議会規程第1号

(定義)

第1条 この規程は、磐梯町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するため、議会の録画中継の配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(録画中継)

第2条 この規程において、録画中継とは、開催中の議会の音声及び映像を記録し、インターネット上で公開することをいう。

(録画中継を行う会議)

第3条 録画中継を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。第102条第1項に規定する定例会の本会議における一般質問とする。

(録画中継における編集)

第4条 録画中継にあたっては、インターネット上で視聴しやすいように区切るものとし、テロップの挿入その他議長が編集することが適当と認めるときは、編集できるものとする。

(録画中継の停止)

第5条 録画中継においては、当該録画中継に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する議事、発言等があるときは、当該該当する部分に限り録画中継を行わないものとする。

(1) 議長が取り消しを求めた発言

(3) 前2項に揚げるもののほか、議長が編集することが適当と認める議事、発言等

(録画中継の配信期間)

第6条 録画中継は、編集終了後速やかにインターネット上に配信する。

2 録画中継の配信期間は、当該会議が閉会した日から原則として4年とする。

(録画配信の中止)

第7条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、録画配信を中止することができる。

(傍聴人への対応)

第8条 傍聴人に対しては、傍聴人自らの映像及び音声がこの録画中継の配信により、広く一般に公開される場合があることについて、あらかじめ承諾を得るための措置を講じるものとする。

(映像配信に関する権利)

第9条 映像配信に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属するものとする。録画中継による映像等の著作権は、議会に帰属する。

2 映像配信の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。

3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示するものとする。

(免責事項)

第10条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことによる損害の発生については、一切の責任を負わない。

(映像配信の位置付け)

第11条 録画中継による映像配信は、法第123条及び会議規則に規定する会議記録とはならない旨を議会のホームページに明示するものとする。

2 停電、機器の故障等により録画できない場合においても、本会議の開催及び進行を妨げるものではない。

(庶務)

第12条 録画中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

磐梯町議会の録画中継の配信に関する規程

令和6年3月8日 議会規程第1号

(令和6年3月8日施行)