○磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券交付要綱

令和6年3月11日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児が特別支援学校通学のため介護タクシーを利用する場合の利用料金を助成することにより、児童生徒の通学の安全確保及びその保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、第5条に規定する助成の申請時に町内に住所を有し近隣の特別支援学校に通学しているものとする。

(利用の助成)

第3条 町長は、第2条に規定する助成対象者が、町の指定した介護タクシーを営む法人(以下「指定業者」という。)が運行するタクシーを利用し通学した場合に助成する。

(助成額)

第4条 町長は、第2条に規定する助成対象者一人に対し、通学にかかる介護タクシー利用料金相当分を助成する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、申請者一人に対し、3枚を一括交付するものとする。

3 有効期限は、助成券の交付日から同年度3月31日までとする。

4 助成券の再発行は行わない。

(利用方法)

第7条 利用者は、介護タクシー乗車時、運転手に助成券を使用する旨を申告しなければならない。

(指定業者との委託契約)

第8条 町長は、この事業の実施について指定業者との間で委託契約を締結する。

2 前項の委託契約に基づき、町長は、第7条の規定により利用者が使用した助成券にかかる助成額に相当する金額を指定業者に支払うものとする。

(助成額の請求)

第9条 指定業者は、受け取った助成券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに町長に助成金の請求を行うものとする。

(不正使用の禁止)

第10条 助成券は、他人に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正に使用してはならない。

2 町長は、利用者が前項に該当すると認めるときは、助成券の全部又は一部に該当する金額を返還させることができる。

(助成券の返還)

第11条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券返還届(様式第3号)に未使用の助成券を添えて届け出なければならない

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成券が不要になったと町長が認めたとき。

(関係帳票)

第12条 町長は、事業の実施状況を明らかにするため、磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券台帳(様式第4号)を備え、整備しておくものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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磐梯町障がい児通学支援タクシー助成券交付要綱

令和6年3月11日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)