○磐梯町造血幹細胞移植後による予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和5年12月1日
訓令第43号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病(結核を除く。)に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)で得た免疫が、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下「造血幹細胞移植」という。)によって低下又は消失したために再接種を実施した者に対し、その費用を助成することにより、被接種者及び保護者の経済的負担を軽減し、感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 磐梯町造血幹細胞移植後による予防接種再接種費用助成事業の実施主体は、磐梯町とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 再接種を受ける日において磐梯町に住民登録がある20歳未満のもの
(2) 造血幹細胞移植により、既に定期接種によって得た免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認めたもの
(助成金額等)
第4条 助成の対象となる費用は、第6条の規定に基づき認定された定期接種の再接種に要した費用とし、1人あたり150,000円を限度とする。
2 助成金額は、再接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(抗体検査にかかる費用、医師が発行する文書料、再接種に要した交通費等)は対象としない。
3 助成の方法は、償還払いとする。
(助成認定の申請)
第5条 助成の対象者が助成を受けようとするときには、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 磐梯町造血幹細胞移植後による予防接種再接種費用助成認定申請書(様式第1号)
(2) 磐梯町造血幹細胞移植後による予防接種再接種費用助成にかかる意見書(様式第2号)
(3) 母子健康手帳等の造血幹細胞移植を行う前に実施した定期予防接種の履歴が確認できるもの
(助成認定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について審査を行うこととする。
(助成金の請求等)
第7条 前条の規定により認定を受けた助成対象者が、助成金を請求するときは、次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。
(1) 磐梯町造血幹細胞移植後による予防接種再接種費用助成金請求書(様式第4号)
(2) 再接種に係る請求書及び明細書
(3) 母子健康手帳及び接種済み証等の再接種をしたことが確認できる書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。