○令和5年度磐梯町物価高騰対応生活支援事業実施要綱
令和5年12月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、物価の高騰に際し、住民に与える負担の影響に鑑み、町内に居住する世帯に対し、給油の一部を助成し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、令和5年12月1日現在、磐梯町住民基本台帳に登録されている世帯とする。
(助成の限度)
第3条 助成する額は、1世帯当たり燃料券1万円を限度とする。
(燃料券の交付)
第4条 町長は、対象世帯を確認し、磐梯町燃料券(以下「燃料券」という。)を交付する。なお、燃料券は、1枚あたり1千円を限度とする燃料券とし、10枚を一括して交付するものとする。
2 燃料券の有効期限は、令和6年3月25日までとする。
(不正利用等の禁止)
第5条 燃料券の交付を受けた者は、燃料券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 燃料券の交付を受けた者は、燃料券で燃料以外のものを購入してはならない。
(燃料券取扱い燃料販売店)
第6条 燃料券取扱いの燃料販売店は、磐梯町燃料券取扱い燃料販売店指定申請書(第1号様式)に基づき、町長が指定する燃料販売店とする。
(請求)
第7条 燃料券を取扱った燃料販売店(給油所含む)は、当該月ごとの給油分を取りまとめ、翌月10日まで町長に請求するものとする。
2 町長は、前条の請求に基づき、当該燃料販売店に対し支払うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年度に限り適用する。