○磐梯町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第18号
(設置)
第1条 町の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、林業集落排水事業及び個別生活排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道事業の区域は、本町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定める区域とする。
(2) 農業集落排水事業の施設の名称、位置及び処理区域は、本町の区域のうち、磐梯町農業集落排水処理施設条例(平成5年磐梯町条例第20号)第2条に規定する区域とする。
(3) 林業集落排水事業の施設の名称、位置及び処理区域は、本町の区域のうち、磐梯町林業集落排水処理施設条例(平成9年磐梯町条例第20号)第2条に規定する区域とする。
(4) 個別生活排水事業の処理区域は、本町の区域のうち、磐梯町個別生活排水事業条例(平成16年磐梯町条例第12号)第3条により告示した区域とする。
(特別会計)
第4条 下水道事業に一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上、町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経理状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(磐梯町農業集落排水事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 磐梯町農業集落排水事業特別会計条例(平成3年磐梯町条例第15号)
(2) 磐梯町林業集落排水事業特別会計条例(平成7年磐梯町条例第3号)
(3) 磐梯町公共下水道特別会計条例(平成5年磐梯町条例第6号)
(4) 磐梯町個別生活排水事業特別会計条例(平成16年磐梯町条例第14号)
(経過措置)
3 磐梯町農業集落排水事業特別会計、磐梯町林業集落排水事業特別会計、磐梯町公共下水道特別会計及び磐梯町個別生活排水事業特別会計(次項において「廃止会計」という。)の令和5年度分の歳入、歳出及び決算については、なお従前の例による。
(廃止会計に属する財産、債権債務及び歳入剰余金)
4 この廃止会計に属する財産、債権債務及び歳入剰余金については、令和6年度以後の磐梯町下水道事業会計が引き継ぐものとする。