○磐梯町AIオンデマンド乗合交通運行事業実施要綱
令和5年10月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町内(以下「町内」という。)において、路線を定めず旅客の需要に応じ自動車により乗合運送を行う交通(以下「AIオンデマンド乗合交通」という。)の運行事業(以下「運行事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、磐梯町(以下「町」という。)とする。
(事業の委託)
第3条 町は、事業を円滑に推進するために、適切な運営を確保できると認められる事業者(以下「運行受託者」という。)に事業を委託することができるものとする。
(事業の種類)
第4条 運行受託者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けて当該事業を行うものとする。
(運行日及び運行内容)
第5条 AIオンデマンド乗合交通の運行日は、次の号を除く日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、期限を定めてこれを変更し、又は臨時に運行し、もしくは運休することができる。
(1) 12月29日から1月3日まで
2 運行時間、運行範囲等の運行内容は、磐梯町地域公共交通会議での協議に基づき定めるものとする。
(利用者の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、乗車を拒み、又は下車を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する物品を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(運賃)
第7条 運行受託者は、事業の利用者から、AIオンデマンド乗合交通利用料として別表に掲げる運賃を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、あらかじめ磐梯町地域公共交通会議での協議を経たうえで、運賃を軽減することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1乗車1人あたり片道運賃)
Aゾーン (磐梯町市街地エリア) | Bゾーン (星野リゾートエリア) | |
Aゾーン (磐梯町市街地エリア) | 1,000円 | 1,100円 |
Bゾーン (星野リゾートエリア) | 1,100円 | 1,000円 |