○磐梯町特殊詐欺被害防止機器貸出事業実施要綱

令和5年8月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯等に対し、警告機能付き電話録音機(以下「録音機」という。)を貸与することにより、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するとともに、機器の普及啓発を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 この要綱による録音機の貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)は、磐梯町区域内に住所を有する65歳以上の高齢者世帯(その住所地において固定電話機を使用している者に限る。)で、特殊詐欺による被害の防止のために録音機の設置を希望するものとする。ただし、町長が、特に理由があると認める場合は、65歳未満の世帯についても貸与対象者とすることができる。

(貸与の申込み)

第3条 貸与対象者は録音機の貸与を希望するときは、磐梯町警告機能付き電話録音機貸与申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。

(貸与内容及び条件)

第4条 録音機の貸与は、1世帯につき1台を貸与するものとし、その貸与については、無償とする。

2 前項の規定による貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた録音機を、被貸与者の住所地において設置し、使用すること。

(2) 録音機を接続することにより発生する電気料金その他の費用については、被貸与者が負担すること。

(3) 録音機の故障については、町の負担により修理すること。ただし、被貸与者の故意若しくは過失による故障は、この限りでない。

(4) 録音機を譲渡し、売却し、若しくは担保に供し、又は貸与事業の目的に反して使用しないこと。

(装置の故障の届出)

第5条 被貸与者は、録音機が故障したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(被貸与者に係る情報の管理)

第6条 町長は、被貸与者の住所、氏名等の情報を台帳により管理するものとする。

(装置の返還等)

第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与装置を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第4条第2項第1号又は第4号に規定する貸与条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、録音機が不要になったと町長が認めるとき。

2 前項の規定により録音機を返還するときは、被貸与者の責任において、録音した通話のデータを消去しなければならない。

(免責)

第8条 録音機によって発生した事故等による損害については、町は、賠償の責任を負わないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

画像画像

磐梯町特殊詐欺被害防止機器貸出事業実施要綱

令和5年8月1日 訓令第36号

(令和5年8月1日施行)