○令和5年度 磐梯町子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月8日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症と食費等の物価高騰による影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、磐梯町独自の措置として子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法第81号)に基づき、磐梯町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていることをいう。

(2) 支給対象児 平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた者で、次の~エに掲げる者とする。

 支給対象者に支給される令和5年6月支給の児童手当に係る児童

 支給対象者等に監護される高校生等

 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

 令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に町に転入し、新たに住民登録をした日から数えて1月が経過した児童

(3) 支給対象者等 支給対象児を監護する父もしくは母及び養育者(父もしくは母がいないか監護しない場合は、父母以外のもので支給対象児の養育にあたる者)をいう。

 一般支給対象者等 前項アに係る児童を監護する支給対象者

 その他支給対象者等 前項イ~エに係る児童を監護する支給対象者

(給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者等に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により、支給対象者等に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(一般支給対象者等の支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者等に対し、給付金の支給の申し込みを行う。

2 一般支給対象者等は、前項の申し込みを受けた際、給付金の受給の拒否を様式第1号により届け出ることができる。

3 町長は、申し込みから10日以内に前項の届出がない時は、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者等に対する町による支給は、令和5年6月1日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式により行う。

(その他支給対象者等に係る申請及び支給の方式)

第6条 その他支給対象者等は、様式第2号により町に申請書を行い、町は指定された金融機関の口座に振り込む方式により行う。

(新生児及び転入し新たに住民登録をした者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児及び新たに住民登録をした者について、児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて様式第3号により給付金の申請を行ったものについては、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求と本給付金の申請を別に行った者については、前条により申請及び支給を行う。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第8条 町長は、第6条又は第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を給付する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 支給対象者が令和6年3月15日までに申請を行わなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月8日から施行する。

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令和5年度磐梯町子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月8日 訓令第31号

(令和5年6月8日施行)