○磐梯町農業公社の設置及び運営に関する要綱
令和5年6月8日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯農業振興地域整備計画(令和5年3月策定)の町出資の農業法人設立構想に基づき、「農業経営継続のサポート」と「儲かる農業への出口戦略強化」による農業振興を図るため、磐梯町農業公社(以下「農業公社」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 農業公社を一般社団法人ばんだい振興公社の農業部門として設置する。
(構成)
第3条 農業公社は、次の者をもって構成する。
(1) 磐梯町 町長
(2) 一般社団法人ばんだい振興公社 副理事長
(3) 一般社団法人ばんだい振興公社 理事
(役員)
第4条 農業公社に理事長1人・副理事長1人・理事若干名を置き、理事長は農業公社を代表し総括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 理事長は磐梯町長とし、副理事長は一般社団法人ばんだい振興公社副理事長とする。
(理事会)
第5条 農業公社の円滑な運営を協議決定するため、理事長が必要に応じて理事会を招集し、議長は理事長があたるものとする。
2 理事会は、次の事項について協議決定する。
(1) 農業公社の運営及び事業に関する事項
(2) 農業公社に係る経費並びにその負担に関する事項
(3) その他必要な事項
3 理事会は、必要に応じ関係機関・団体職員及び農業者等に出席を求めることができる。
(運営委員会)
第6条 農業公社に運営委員会を置くものとし、次の者をもって構成する。
(1) 磐梯町農業委員会 会長
(2) 会津よつば農業協同組合磐梯支店 支店長
(3) 磐梯町認定農業者会 会長
(4) 会津よつば農業協同組合あいづ東部営農経済センター 営農課長
(5) 会津よつば農業協同組合磐梯農作業受託者会 会長
2 運営委員会に委員長1人・副委員長1人を置き、委員長は委員会を代表するとともに委員会を総括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長は磐梯町農業委員会長があたり、副委員長は会津よつば農業協同組合磐梯支店長があたる。
4 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、議長は委員長がこれにあたるものとする。
5 運営委員会は、次の事項について意見を聴取する。
(1) 理事会に付議する事項
(2) 理事会より指示のあった事項
(3) その他必要な事項
6 運営委員会は、必要に応じ関係機関・団体職員及び農業者等に出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 農業公社運営委員会の事務局は、磐梯町産業振興課に置くものとする。
(経費)
第8条 農業公社の事業実施に係る経費は、一般社団法人ばんだい振興公社で負担する。
附則
この要綱は、令和5年6月8日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。