○磐梯町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和5年5月31日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の高齢化・重度化又は「親なき後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障がい者等を支えるサービス提供体制を構築することを目的とした磐梯町地域生活支援拠点等事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者をいう。
2 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による面的な体制のことをいう。
(実施主体)
第3条 拠点事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、町長は適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 拠点事業は、次に掲げる機能を担う事業とする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域生活への移行や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(対象者)
第5条 この事業の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本町に住所を有する65歳未満の障がい者
(2) 本町が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他町長が必要と認める者
(拠点事業の機能を担う事業者の届出等)
第6条 拠点事業の機能を担う事業者については、次の各号のいずれかに該当する事業者を対象とする。
(1) 指定障害者支援施設
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 指定一般相談支援事業者
(4) 指定特定相談支援事業者
(5) その他町長が必要と認める事業者
(変更)
第7条 拠点機能事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事業所変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(廃止等)
第8条 拠点機能事業所は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その1か月前までに地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号。以下「廃止等届出書」という。)を、拠点事業を再開したときは、その後2週間以内に廃止等届出書を町長に提出しなければならない。
(事業に関する費用)
第9条 町長は、拠点機能事業所がサービスを提供した場合は、次の各号のとおり費用を支払うものとする。
(1) 第4条第1号に規定する事業に要する費用は、実施主体及び拠点機能事業所と協議の上、契約で定めるものとする。
2 拠点機能事業所は、次の各号のとおり町長に請求するものとする。
(1) 第4条第1号に規定する事業を実施した場合は、契約に基づき町長に請求するものとする。
(調査等)
第10条 町長は、拠点機能事業所に対して、拠点事業の運営状況に係る調査を必要に応じて実施することができる。
2 町長は、拠点機能事業所に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(拠点機能事業所の責務)
第11条 拠点機能事業所は、拠点事業に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。
2 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(1) 介護者が病気、事故等の緊急的な理由により、対象者を介護できない状況にある場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(1) 家族等からの自立を見据えた体験の場合
(2) 長期入院や施設入所等からの地域移行へ向けた体験の場合
(3) その他町長が必要と認める場合
3 利用日数は、1月あたり最大7日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は延長することができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者登録)
第16条 町長は、この事業の利用者を登録するとともに、第6条に規定する拠点機能事業所及び利用者の支援機関に対して利用者に関する必要な情報を提供する。
(利用者負担)
第18条 利用者は第4条第3号に規定する事業を利用したときは、食費、光熱水費等の実費を負担し、拠点機能事業所に直接支払うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日訓令第20号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
運営形態 | 事業内容 | 金額 (税込) | 備考 |
短期入所の指定を受ける事業所 | 緊急時の受入れ・対応(日中支援を伴う宿泊) | 自立支援給付費の報酬単価 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)別表第7 1 短期入所サービス費 イ 福祉型短期入所サービス費 (1)福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) (一)区分6 |
緊急時の受入れ・対応(日中支援を伴わない宿泊) | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第7 1 短期入所サービス費 イ 福祉型短期入所サービス費 (2)福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) (一)区分6 | |
共同生活援助の指定を受ける事業所 | 緊急時の受入れ・対応及び体験の機会・場 | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表15 1 共同生活援助サービス費 ニ 共同生活援助サービス費(Ⅳ) (1)区分6 |
居宅介護の指定を受ける事業所 | 緊急時の受入れ ・対応 | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第1 1 居宅介護サービス費 該当サービスの実績に応じた基本部分及び緊急対応加算 |