○磐梯町飼料価格高騰対策交付金交付要綱
令和5年6月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症やウクライナ侵攻等の世界経済の不安定化により、飼料価格高騰等の影響を受け、生産コストが上昇している酪農経営について、購入粗飼料費の一部を補填し、酪農経営の生産基盤の強化と経営所得の安定を図る。
(交付対象)
第2条 町内の酪農経営者に対し、配合飼料価格の高止まりによる生産者の実費負担額増加を抑制するため、購入粗飼料1トンあたり10,000円を乗じた額の交付金を交付する。なお、1,000円未満の交付金は切り捨てとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る内容を審査した上で、速やかに申請者の指定する口座に交付金を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年度に限り適用する。