○磐梯町生涯学習推進事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 町長は、磐梯町における生涯学習の推進を図るため、広く町民の生涯学習活動及び事業に要する経費に対して、予算の範囲内において生涯学習推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象となる団体)

第2条 助成対象は、企業及び団体又は行政区(以下「団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等については助成対象としない。

(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体

(3) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体

(4) 行政等から補助金・負担金等の運営補助を受けている団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付を受けることが適当でないと町長が認める団体

(受講対象者の範囲)

第3条 団体等が主催する事業を受講できる者は、磐梯町内に住所を有する18歳以上の者及び町長が特に認めた者とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者を除く。

(助成金の対象及び助成金額)

第4条 助成金を交付する対象事業及び対象経費並びにこれに対する助成金額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体等は、磐梯町生涯学習支援助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請を行うものとする。

(1) 対象経費の支払を証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請は、同一年度内に1回とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を審査及び調査の上速やかに助成金交付の可否を決定し、予算の範囲内において交付する。

2 交付の可否を決定したときは、助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付が決定したときは、様式第1号に基づき団体等が指定する口座に、助成金を振り込むものとする。

(申請期限)

第8条 助成金の申請は、申請した日の属する年度内に行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、団体等が虚偽、その他不正の手段により、助成金の交付を受け、又は受けようとした場合は、助成金の全部、又は一部を返還させることができる。

(細則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業主体

事業内容

対象経費

助成金額

企業及び団体

一般教養に関するもの

第3条に規定する対象者の入会料・受講料・教材費等

予算の範囲内において町長が定める額

(上限1万円)

健康に関するもの

自己啓発に関するもの

その他生涯学習の推進に寄与する意義ある適切な事業

行政区

地区生涯学習支援事業

事業運営経費

1事業1万円

画像

画像

磐梯町生涯学習推進事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)