○磐梯町資格等取得支援事業実施要綱

令和5年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の働く意欲向上や自己実現の達成による雇用促進また町内就労者の定着並びに個人事業主から法人化への移行及び町への移住促進を図るため、資格等取得支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、申請時において次に掲げる全てを満たす者又は町長が特に認めた者とする。

(1) 磐梯町内に住所を有する者又は磐梯町への永住を希望する者で3年以上の定住の意思表示がある者

(2) 資格取得の受験料又は受講料等の支払いを行った者

(3) 前年度において本要綱に基づく支援金を交付されていない者

(4) 国家公務員又は地方公務員以外の者

(5) 磐梯町内で新しく法人を設立する者

(6) 町外から法人の事業所移転または営業所の新設の意思表示があり、磐梯町に法人登記を行う者

2 前項の規定にかかわらず、取得した資格等について磐梯町からその他の支援金等の交付を受けた者については、支援金の対象としないものとする。

(対象資格)

第3条 国家資格、公的資格、民間資格等で、第1条の目的を達成するために必要と認められる資格取得等及び免許等で、試験の合格又は研修終了が資格取得の要件となるもの。

(対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付を申請する資格等の取得に要した経費のうち、資格等を取得した者(以下「資格等取得者」という。)が負担したものとし、次の各号に定めるものとする。

(1) 資格取得に必要な能力を習得するための講座(通信講座含む。)の受講料(資格等の取得の前提となる卒業資格等を取得するための講座を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、国その他資格等授与機関が受講を指定する講習等の受講料

(3) 資格試験等の受講料及び登録免許料

2 対象経費は、資格等取得の日から遡って1年以内又は資格等取得後1年以内に受講又は受験したものに限るものとする。

3 資格等取得者が、勤務先から資格の取得に対する手当等を受けているときは、手当等に相当する額を交付対象経費から差し引くものとする。

(交付額等)

第5条 支援金の交付額は、対象経費の2分の1以内の額とし、個人1人につき1つの年度で5万円、磐梯町内で新しく法人を設立または町外から法人の事業所移転、営業所新設を行う個人事業主1人につき1つの年度で25万円を限度とする。千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 就労に必要な資格等が複数ある場合、対象経費を合算して請求できるものとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町資格等取得支援事業支援金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)と定住意思確認書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる経費を明らかにする書類

(2) 前号の経費の支払いを証明する書類

(3) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し

(4) 資格取得手当等の明細の写し(勤務先から資格の取得に対する手当等を受けている場合に限る。)

(5) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を審査及び調査の上速やかに支援金交付の可否を決定し、予算の範囲内において交付する。

2 交付の可否決定したときは、支援金交付決定通知書(様式第3号)又は支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 支援金の交付が決定したときは、磐梯町資格取得支援事業支援金交付請求書(様式第5号)に基づき申請者が指定する口座に、支援金を振り込むものとする。

(申請期限)

第9条 支援金の申請は、資格等取得日から1年以内に行わなければならない。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の全部、又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により、支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 支援金の交付を受けた日から3年以内に転出したとき。

(細則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第17号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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磐梯町資格等取得支援事業実施要綱

令和5年3月28日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)