○磐梯町個人情報保護法施行細則
令和5年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び磐梯町個人情報保護法施行条例(令和5年磐梯町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
3 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1 費用負担(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき100円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。
別表2 費用負担(第2条関係)
区分 | 金額 |
光ディスクに複写した物の交付 | 1枚につき100円 |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |