○磐梯町個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び磐梯町個人情報保護法施行条例(令和5年磐梯町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の開示に要する費用等)

第2条 条例第3条第2項に規定する地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、別表1のとおりとする。

2 条例第3条第3項に規定する開示の実施に要する費用は、別表2のとおりとする。

3 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 費用負担(第2条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき100円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

別表2 費用負担(第2条関係)

区分

金額

光ディスクに複写した物の交付

1枚につき100円

写しの交付

写しの送付に要する実費

磐梯町個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)