○磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金交付要綱

令和5年2月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部活動等の大会へ参加する磐梯町立小・中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の負担を軽減し、学校教育におけるスポーツ及び文化に関する活動の推進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の大会等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、学校教育の一環として児童生徒が学校の教職員の引率により参加する大会等(以下「大会等」という。)とする。ただし、部活動以外の教育活動においては、福島県大会以上の大会等に出場したときのみとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大会等に参加する磐梯町立小・中学校の校長とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宿泊費、器具運搬料及び児童生徒が大会等の参加に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(申請書の様式等)

第6条 規則第6条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大会等の実施要項

(2) 大会等に参加する児童生徒の名簿

(3) 歳入・歳出予算書

(4) 歳入・歳出予算書の内訳が分かる書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があった時には、その内容について審査したうえで、補助金の決定を行い、磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査したうえで補助金の変更決定を行い、磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、決定した補助金を概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする補助対象者は、請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第15条の規定による実績報告は、磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 部活動大会等参加報告書

(2) 歳入・歳出決算書

(3) 歳入・歳出決算書に係る領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに様式第5号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第13条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助対象者等に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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磐梯町立小・中学校大会等参加費補助金交付要綱

令和5年2月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)