○磐梯町修学旅行費補助金交付要綱

令和5年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校が実施する修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営を期することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は磐梯町立磐梯中学校の校長とし、補助対象事業は磐梯町立磐梯中学校が実施する修学旅行とする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金の限度額は、中学生生徒一人当たり10,000円とする。

(申請書の様式等)

第4条 規則第6条第1項の申請書は、磐梯町修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 修学旅行の実施要項

(2) 修学旅行に参加する生徒の名簿

(3) 歳入・歳出予算書

(4) 歳入・歳出予算書の内訳が分かる書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった時には、その内容について審査したうえで、補助金の決定を行い、磐梯町修学旅行費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、磐梯町修学旅行費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査したうえで補助金の変更決定を行い、磐梯町修学旅行費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、決定した補助金を概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする補助対象者は、請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第15条の規定による実績報告は、磐梯町修学旅行費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 部活動大会等参加報告書

(2) 歳入・歳出決算書

(3) 歳入・歳出決算書に係る領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに様式第5号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助対象者等に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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磐梯町修学旅行費補助金交付要綱

令和5年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)