○指定学校外通学及び区域外就学取扱要綱
令和5年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条の規定に基づく指定学校の変更及び第9条の規定に基づく区域外就学の承諾について定めるものとする。
(1) 指定学校外通学 磐梯町立小・中学校の学区に関する規則第2条の規定により指定された小学校又は中学校以外の学校に通学することをいう。
(2) 区域外就学 住所地のある市町村の設置する小学校又は中学校以外の学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 教育委員会は、児童生徒又はその保護者が別表に掲げる理由のいずれかに該当する場合は、指定学校外通学又は区域外就学について期間を定めて許可することができる。
2 教育委員会は、区域外就学に係る保護者の申請が適当であると認めたときは、令9条第2項の規定に基づき当該学齢児童生徒の住所地のある市町村教育委員会に協議するものとする。
(許可の取消し)
第6条 教育委員会は、指定学校外通学等の許可後において、申請が事実に相違していると認められるとき、又は申請の理由が変更又は消滅したと認められるときは、許可を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定学校外通学・区域外就学に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
許可できる事由 | 許可できる学年 | 許可できる期間 | 町への提出書類 | |
1 | 共働きまたはひとり親家庭のため、子どもの預け先や勤務場所のある地区の学校へ通学を希望する場合 | 小・中学校 全学年 | 小・中学校 卒業まで | ・保護者の在職証明書 ・預け先の保育証明書 |
2 | 現在の学校と異なる学区へ転居・転出したが、引き続き前の学校へ通学を希望する場合 | 小・中学校 全学年 | 小・中学校 卒業まで | |
3 | 住宅の新築または借家等の関係で転居・転入を予定しているが、前もって転居・転出予定先の学校に入学を希望する場合 | 新年度に小学校入学該当の児童のみ | 新入学前の半年間程度を限定として、住宅の落成または転居・転入予定日まで | 転居・転入が確実であることを証明できる書類 ・工事契約書(写) ・賃貸契約書(写) |
4 | 現在住んでいる住宅の増改築工事のため一時的に転居をするが、完成後再び住むことを予定しているため、同じ学校に通学を希望する場合 | 小・中学校 全学年 | 半年間程度を限定として、工事完了または再入居の日まで | ・工事契約書(写)または施工業者の証明書 |
5 | 疾病又は障がいなどにより通院等を必要とするため、病院等に近い学校への通学を希望する場合 | 小・中学校 全学年 | 医師が必要を認める期間まで | ・指定病院医師または保健所医師の診断書 ・障がい者手帳等の写し |
6 | いじめ、不登校および生徒指導上の教育的配慮が必要と認められる場合 | 小・中学校 全学年 | 必要と認められる期間まで | ・学校長の意見書 |
7 | 学区の学校に障がいの程度に応じた特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への入級が必要と認められる場合 | 小・中学校 全学年 | 小・中学校 卒業まで | |
8 | 指定学校外通学・区域外就学の許可を受けたきょうだいが在籍する学校に通学する場合 | 小・中学校 全学年 | 小・中学校 卒業まで | |
9 | その他の理由等で必要性が認められる場合 | 小・中学校 全学年 | 必要と認められる期間まで | ・事由に応じた書類 |